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Common use of 口座開設について Clause in Contracts

口座開設について. 当社の店頭外国為替保証金取引『外貨ネクストネオ』(以下「本取引」といいます。)の取引口座(以下「外貨ネクストネオ口座」といいます。)の開設のお申込みは、当社ホームページもしくは専用の口座開設申込用紙にてお受けいたします。お問い合わせ等は当社サポートセンター(0120-430-225)でお受けいたします。 店頭外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。そのため外貨ネクストネオ口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。 ●外貨ネクストネオ取引約款・本説明書および口座開設リスク確認書等の内容をご理解、ご承諾いただくこと。 ●当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっております。 (1) 店頭外国為替保証金取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること (2) 当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡がとれること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること (3) ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること (4) 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること (5) 電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること (6) 18 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が 20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。ただし、18 才以 上 20 才未満の個人のお客様(既婚者は除きます。)につきましては、当社所定の書面による法定代理人の同意および当社が指定する書面の提出があること (7) 居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること (8) お客様が個人の場合、ご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと。お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店および売買担当者のご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと (9) 外貨ネクストネオ取引約款および本説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと (10) お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関を指定していただけること (11) 名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと。ただし、所定の基準に基づき当社が承諾した場合を除く (12) お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること (13) 金融先物取引業務に従事する役職員でないこと (14) 外貨ネクストネオ取引約款に定めるお客様の義務に違反していないこと (15) 余裕資金にてお取引いただけること (16) 外国 PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)施行令第 12 条第 3 項各号および同法施行規則第 15 条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと

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Samples: 店頭外国為替保証金取引説明書, 店頭外国為替保証金取引説明書

口座開設について. 当社の店頭外国為替保証金取引『外貨ネクストネオ』(以下「本取引」といいます。)の取引口座(以下「外貨ネクストネオ口座」といいます。)の開設のお申込みは、当社ホームページもしくは専用の口座開設申込用紙にてお受けいたします。お問い合わせ等は当社サポートセンター(0120-430-225)でお受けいたします。 店頭外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。そのため外貨ネクストネオ口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。 ●外貨ネクストネオ取引約款・本説明書および口座開設リスク確認書等の内容をご理解、ご承諾いただくこと。 ●当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっております。 (1) 店頭外国為替保証金取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること (2) 当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡がとれること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること (3) ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること (4) 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること (5) 電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること (6) 18 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が 20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。ただし、18 才以 上 20 才未満の個人のお客様(既婚者は除きます。)につきましては、当社所定の書面による法定代理人の同意および当社が指定する書面の提出があること (7) 居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特 定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること (8) お客様が個人の場合、ご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと。お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店および売買担当者のご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと (9) 外貨ネクストネオ取引約款および本説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと (10) お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関を指定していただけること (11) 名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと。ただし、所定の基準に基づき当社が承諾した場合を除く (12) お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること (13) 金融先物取引業務に従事する役職員でないこと (14) 外貨ネクストネオ取引約款に定めるお客様の義務に違反していないこと (15) 余裕資金にてお取引いただけること (16) 外国 PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)施行令第 12 条第 3 項各号および同法施行規則第 15 条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと

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Samples: 店頭外国為替保証金取引説明書

口座開設について. 当社の店頭外国為替保証金取引『外貨ネクストネオ』(以下「本取引」といいます。)の取引口座(以下「外貨ネクストネオ口座」といいます。)の開設のお申込みは、当社ホームページもしくは専用の口座開設申込用紙にてお受けいたします。お問い合わせ等は当社サポートセンター(0120-430-225)でお受けいたします当社の店頭外国為替保証金取引『らくらく FX 積立』(以下「本取引」といいます。)の取引口座(以下「らくらく FX 積立口座」といいます。)の開設のお申込みは、当社ホームページもしくは専用の口座開設申込用紙にてお受けいたします。お問い合わせ等は当社サポートセンター(0120-430-225)でお受けいたします店頭外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。そのため外貨ネクストネオ口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります店頭外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。そのためらくらく FX 積立口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。 ●外貨ネクストネオ取引約款・本説明書および口座開設リスク確認書等の内容をご理解、ご承諾いただくことらくらく FX 積立取引約款・本説明書および口座開設リスク確認書等の内容をご理解、ご承諾いただくこと。 ●当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっております。 (1) 店頭外国為替保証金取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること (2) 当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡がとれること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること (3) ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること (4) 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること (5) 電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること (6) 18 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が 20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。ただし、18 才以 上 20 才未満の個人のお客様(既婚者は除きます。)につきましては、当社所定の書面による法定代理人の同意および当社が指定する書面の提出があること (7) 居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること (8) お客様が個人の場合、ご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと。お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店および売買担当者のご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと (9) 外貨ネクストネオ取引約款および本説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないことらくらく FX 積立取引約款および本説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと (10) お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関を指定していただけること (11) 名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと。ただし、所定の基準に基づき当社が承諾した場合を除く名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと (12) お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること (13) 金融先物取引業務に従事する役職員でないこと (14) 外貨ネクストネオ取引約款に定めるお客様の義務に違反していないことらくらく FX 積立取引約款に定めるお客様の義務に違反していないこと (15) 余裕資金にてお取引いただけること (16) 外国 PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)施行令第 12 条第 3 項各号および同法施行規則第 15 条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと

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Samples: 店頭外国為替保証金取引説明書

口座開設について. 当社の店頭外国為替保証金取引『外貨ネクストネオ』(以下「本取引」といいます。)の取引口座(以下「外貨ネクストネオ口座」といいます。)の開設のお申込みは、当社ホームページもしくは専用の口座開設申込用紙にてお受けいたします。お問い合わせ等は当社サポートセンター(0120-430-225)でお受けいたします。 店頭外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。そのため外貨ネクストネオ口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。 ●外貨ネクストネオ取引約款・本説明書および口座開設リスク確認書等の内容をご理解、ご承諾いただくこと。 ●当社が定める基準を満たしていること。当社の基準の主なものは以下のようになっております。 (1) 店頭外国為替保証金取引である本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること (2) 当社から電子メールもしくは電話で直接お客様ご本人と常時連絡がとれること。お客様が法人の場合は、売買担当者と常時直接の連絡が取れること (3) ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること (4) 本取引にかかる報告書面の電子交付に同意いただけること (5) 電子交付の利用にあたり必要となる通信機器、通信回線および閲覧環境等を用意いただけること (6) 18 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。お客様が法人の場合、売買担当者が 20 才以上 80 才以下の行為能力を有する個人であること。ただし、18 才以 上 20 才未満の個人のお客様(既婚者は除きます。)につきましては、当社所定の書面による法定代理人の同意および当社が指定する書面の提出があること (7) 居住地国が日本国のみであること。お客様が法人の場合、日本国内で本店が登記されている法人であり、かつ売買担当者が日本国に居住していること。また、お客様が特定法人(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等に定義するところに従う)に該当する場合、当該法人の実質的支配者の居住地国が日本国のみであること (8) お客様が個人の場合、ご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと。お客様が法人の場合、商業登記簿上の本店および売買担当者のご登録住所(本人確認書の住所)にて郵便物の受領が可能なこと (9) 外貨ネクストネオ取引約款および本説明書、その他当社の定める規則等を理解するに充分な日本語の能力をお持ちであること。また、日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に一切の支障がないこと (10) お客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関を指定していただけることお客様の当社における指定口座(振込先預金口座)としては、国内に存する金融機関 を指定していただけること (11) 名義の如何を問わず、同一のお客様が本取引において既に口座を保有していないこと。ただし、所定の基準に基づき当社が承諾した場合を除く (12) お客様の個人情報(個人番号および法人番号を含む)を正確にご登録いただけること (13) 金融先物取引業務に従事する役職員でないこと (14) 外貨ネクストネオ取引約款に定めるお客様の義務に違反していないこと (15) 余裕資金にてお取引いただけること (16) 外国 PEPs(犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)施行令第 12 条第 3 項各号および同法施行規則第 15 条各号に掲げる者(外国の元首、外国政府等において重要な地位を占める者及び過去にこれらの者であった者並びにこれらの者の家族等)に該当しないこと

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