注文の指示 のサンプル条項

注文の指示. お客様は、本約款取引において、当社に対し注文を行う場合、原資産、コール・プットの別、購入・売却の別、注文数量、権利行使価格、回号、その他お客様の指示によることとされている事項を、必要に応じお客様が指示するものとします。
注文の指示. お客様は、当社に外為オプション取引の注文をする場合、次の事項の指示をお願いします。 ・通貨ペア ・回号 ・購入区分(円高、円安の別) ・購入金額
注文の指示. 本取引の注文をされる際には、当社の注文受付時間中に当社が指定するインターネット取引画面から下記の事項を指示して行ってください。 本取引は、お客様と当社との相対で行う店頭外国為替証拠金取引であることをあらかじめご了解ください。
注文の指示. お客様は、FX取引において、当社に対し注文を行う場合、通貨ペア、売買の別、新規・決済の別、注文数量、注文の種類(関連する事項を含む。)、注文価格、注文の有効期限、その他お客様の指示によることとされている事項を、必要に応じお客様が指示するものとします。
注文の指示. 取引のご注文は、お客様ご自身の判断により、 明確に指示してください。担当者に取引を任せる ことは禁止されています。「売り」と「買い」では 損・益が相反しますし、取引の数量(枚数)も投 資可能資金額の範囲で取引を行うことが大切です。また、取引の指示が曖昧であったり不十分だと、 お客様が意図したところと異なる取引が成立して しまうかもしれません。注文したときは復唱・記 録するなどして、間違いの生じないよう心掛けて ください。
注文の指示. お客様は、当社に対し注文を行う場合、通貨ペア、売買の別、新規・決済の別、注文数量、注文の種類(関連する事項を含む。)、注文価格、注文の有効期限、その他お客様の指示によることとされている事項を、必要に応じお客様が指示するものとします。ただし、みんなのシストレのアプリケーションを利用してお客様が「コピートレード」又は「マニュアルコピー」の取引を行う場合には、当社が別途指定する指示事項を指示するものとします。
注文の指示. お客様は、当社に外国為替証拠金取引の注文を委託する場合、次の事項の指示をお願いします。 ・ 金融商品取引の種類(当社で扱っているのは外国為替証拠金取引(店頭デリバティブ取引)のみです) ・ 期限(当日限り・週末まで・無期限・日時指定) ・ 通貨ペア ・ 注文の種類(売買の別) ・ 取引の数量 ・ 指値注文の場合、その入力事項(指値注文・逆指値注文・OCO 注文・IF-DONE 注文・ IFD-OCO 注文) 成行注文は価格を指定せず、通貨ペアの別、取引の数量、注文の種類(売買の別)のみ指定する注文方法を指します。 外国為替市場は上場株式市場(オークション方式)と異なりマーケットメイク方式で取引されるため、市場の変動時や市場の閑散等により提示された価格と異なる価格で約定される、あるいは発注された成行注文が失効される場合があります。
注文の指示. お客様は当社にオプトレ!取引の注文をする場合、次の事項の指示をするものとします。 【ラダーオプション】 ・通貨ペア ・権利行使価格 ・購入区分(選択した権利行使価格のコール、プットの別) ・オプション購入口数 【レンジオプション】 ・通貨ペア ・権利行使価格帯 ・購入区分(選択した権利行使価格帯のレンジイン、レンジアウトの別) ・オプション購入口数 ※注文時に価格を指定(指値)することはできません。購入、売却共に当社の店頭通貨バイナリーオプションの注文方法は成行注文のみとなります。当社の成行注文は注文価格を指定しない注文方法になります。成行注文は、お客様の注文を当社のサーバーで受け付けた時点において、その時点で当社のサーバーで算出している最新の価格で受付順に約定します。 また、お客様が成行注文を行った場合、お客様の発注時の画面表示価格と実際の約定価格との間に価格差(これを「スリッページ」といいます。)が発生する場合があります。スリッページは、お客様の端末と当社のサーバーとの間の通信に要する時間の経過に伴い発生するものです。スリッページは、お客様にとって有利となる場合もあれば、不利となる場合もあります。 なお、当社は当社のサーバーがお客様の注文を受け付けた時点でお客様の注文を認識し、当該時点に当社のサーバーで算出している最新の価格をもって約定処理を行うため、受付時点から実際の約定までに要する時間の経過に伴う価格差の発生はありません。
注文の指示. 店頭通貨バイナリーオプション取引の注文をする時は、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に指示してください。なお、オプションの取引価格については指示できず成行のみとなり、当社のシステムにお客様の注文が到達した際の価格がお取引の価格となります。

Related to 注文の指示

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。 2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に利用者が本サービスを利用した場合には、契約者等は、本規約の変更に同意したものとみなします。

  • 利用者の義務 1. 利用者は、次のことを遵守しなければなりません。 (1) 本規約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事 態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 (2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。 (6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。 (7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。 (8) コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。 (9) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。 (10) 当社の名誉、信用を毀損しまたはそのおそれのある行為をしないこと。 (11) 本サービスの利用にあたって、第35条に規定する「禁止事項」に定める行為を行わないこと。 (12) 当社が付与するユーザアカウント及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。 2. 利用者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。 3. 利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 4. 利用者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が、本契約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 5. 利用者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 反対者の買取請求権 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。 2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。 3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。 4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 失格事項 次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為