注文の指示 のサンプル条項

注文の指示. お客様は、当社に外為オプション取引の注文をする場合、次の事項の指示をお願いします。 ・通貨ペア ・回号 ・購入区分(円高、円安の別) ・購入金額
注文の指示. お客様は、FX取引において、当社に対し注文を行う場合、通貨ペア、売買の別、新規・決済の別、注文数量、注文の種類(関連する事項を含む。)、注文価格、注文の有効期限、その他お客様の指示によることとされている事項を、必要に応じお客様が指示するものとします。
注文の指示. お客様は、本約款取引において、当社に対し注文を行う場合、通貨ペア、売買の別、新規・決済の別、注文数量、注文の種類(関連する事項を含みます。)、注文価格、注文の有効期限、その他お客様の指示によることとされている事項 を、必要に応じお客様が指示するものとします。ただし、「みんなのシストレ」においてお客様がシステムトレードを行う場合には、当社が別途指定する指示事項を指示するものとします。
注文の指示. 取引のご注文は、お客様ご自身の判断により、 明確に指示してください。担当者に取引を任せる ことは禁止されています。「売り」と「買い」では 損・益が相反しますし、取引の数量(枚数)も投 資可能資金額の範囲で取引を行うことが大切です。また、取引の指示が曖昧であったり不十分だと、 お客様が意図したところと異なる取引が成立して しまうかもしれません。注文したときは復唱・記 録するなどして、間違いの生じないよう心掛けて ください。
注文の指示. 本取引の注文をされる際には、当社の注文受付時間中に当社が指定するインターネット取引画面から下記の事項を指示して行ってください。 本取引は、お客様と当社との相対で行う店頭外国為替証拠金取引であることをあらかじめご了解ください。
注文の指示. お客様は、当社に対し注文を行う場合、通貨ペア、売買の別、新規・決済の別、注文数量、注文の種類(関連する事項を含む。)、注文価格、注文の有効期限、その他お客様の指示によることとされている事項を、必要に応じお客様が指示するものとします。ただし、みんなのシストレのアプリケーションを利用してお客様が「コピートレード」又は「マニュアルコピー」の取引を行う場合には、当社が別途指定する指示事項を指示するものとします。
注文の指示. お客様は、当社に外国為替証拠金取引の注文を委託する場合、次の事項の指示をお願いします。 ・ 金融商品取引の種類(当社で扱っているのは外国為替証拠金取引(店頭デリバティブ取引)のみです) ・ 期限(当日限り・週末まで・無期限・日時指定) ・ 通貨ペア ・ 注文の種類(売買の別) ・ 取引の数量 ・ 指値注文の場合、その入力事項(指値注文・逆指値注文・OCO 注文・IF-DONE 注文・ IFD-OCO 注文) 成行注文は価格を指定せず、通貨ペアの別、取引の数量、注文の種類(売買の別)のみ指定する注文方法を指します。 外国為替市場は上場株式市場(オークション方式)と異なりマーケットメイク方式で取引されるため、市場の変動時や市場の閑散等により提示された価格と異なる価格で約定される、あるいは発注された成行注文が失効される場合があります。

Related to 注文の指示

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 協定の締結 第4条 この協定は、次条に定める建築協定区域の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 保険料の返還 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。