取引の取消 のサンプル条項

取引の取消. しずぎんネット投信による購入・換金・スイッチングの変更・取消はできません。
取引の取消. 取扱い日が翌日以降となるお取引(予約取引)は、当行所定の手続により取消ができます。ただし、取扱日当日の取消はできないことがあります。
取引の取消. (a) 取引が成立した後は、料金等の払込みを取り消すことはできません。 (b) 誤操作等により料金等を誤って払込みした場合の取扱いについては、収納機関に直接お問い合わせください。
取引の取消. 次の事由により、当行において取引依頼内容の処理を行えなかった場合、当行は当該取引依頼がなかった (取引依頼が取り消しされた)ものとして取り扱います。 (1) 取引の実行時点で取引金額(振込手数料等を含む)が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。なお、複数の取引依頼がある場合、処理順は当行任意とさせていただきます。 (2) 1取引あたりの取引金額に制限がある場合でその限度額を超えるとき。 (3) 1日当りの取引金額に取引制限がある場合でその限度額を超えるとき。 (4) 支払指定口座に支払停止の事由(口座の解約・契約者からの支払停止依頼・裁判所等公的機関の措置等)があるとき。 (5) 入金指定口座に入金停止の事由(口座の解約・契約者からの入金停止依頼等)があるとき。 (6) 端末機、通信回線またはコンピューター等の障害、災害、事変により取引ができないとき。 (7) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引ができないとき。
取引の取消. 第7条2項により依頼内容が確定した後に、その依頼内容を訂正または取消はできないものとします。一旦、手続が完了した払込取引は、いかなる理由があっても契約者から取消しすることはできません。ただし、収納機関からの連絡により取消されることがあります。
取引の取消. 外貨預金取引サービスによる預金の作成や解約、振替入出金、定期預金の自動継続停止は、取引の成立後の変更・取消はいっさいできません。
取引の取消. 税金各種料金払込については、取引の成立後取消・変更をすることができません。ただし、収納機関からの連絡により、税金各種料金払込が取り消されることがあります。
取引の取消. 契約者は当行所定の時限までに端末を用いて当行が指定する方法により依頼内容の取消を行うことができるものとします。 7. サービス利用口座からの引落しの実施等 (1) 契約者の取引依頼にもとづき、取引指定日当日に支払指定口座から入出金サービスの代り金を引落し、取引を実施します。 (2) 入出金サービス実施にともなうサービス利用口座からの引落しについては、当行所定の方法で、払戻請求書の提示なしで行います。 (3) 支払指定口座からの引落しが外貨預金サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。 (4) 入出金サービスにおいて引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。当該取引未処理等の連絡は当行に届け出た電子メールアドレス、電話番号等に通知 するもの とします。 (5) 入出金サービスによる取引後は、契約者は速やかに円口座預金通帳等への記帳、または照会サービス画面等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。 (6) 残高不足等により入出金サービスの取引が不成立となった場合、これにより発生する一切の手数料、費用損害金等は契約者が負担するものとします。
取引の取消. (a) 取引が成立した後は、料金等の払込みを取り消すことはできません。
取引の取消. 過誤のある注文により先物・オプション取引が成立した場合において、金融商品取引所がその規則に基づき、先物・オプション取引の取消を行ったときは、その措置に従うこと。