各国固有の条件 のサンプル条項

各国固有の条件. 貴殿が以下にリストされている国または地域のいずれかの居住者である場合、または貴殿の登録事務所がそのいずれかに所在している場合、参照 B の条件が貴殿に適用される。これらの一般条件の本文および参照 B に記載されている条項の間に矛盾または曖昧な点がある場合には、参照 B が適用される場合、参照 B に記載されている条項が優先されるものとする。 a. バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ヨルダン、チュニジア、アルジェリア、ジブチ、イラク、レバノン、リビア、モロッコ、およびモーリタニア(「中東諸国」)。 b. バングラディシュ、インドネシア、イスラエル、アメリカ合衆国およびプエルトリコ。
各国固有の条件. 以下の条件を第 1 章で示された条件に置き換えるかまたはかかる条件を修正するものとします。第 1 章の条項で、これらの修正が加えられない条項は、すべて、変更されず、引き続き有効に存続するものとします。 第 2 章の条件は、「ご利用条件」を変更するものであり、以下のとおり構成されます。 ● アジア太平洋地域における変更; ● ヨーロッパ、中東およびアフリカ諸国に関する修正
各国固有の条件. 以下に定める国での取引において、以下の条項は、第 1 章乃至第 5 章の条項に代わり、または第 1 章乃至第 5 章の 条項を変更するものとします。本章で変更のない限り、第 1 章乃至第 5 章の条項は何ら変更なく有効に存続するも
各国固有の条件. 下記の各国固有の条件が特定の国に適用され、上記第 1 章の条件を修正するものとします。
各国固有の条件. 以下の条項は、第 1 章で示された条項に代わる、または第 1 章で示された条項を変更します。本章で変
各国固有の条件. 以下の条項は、第 1 章の条項に代わる、または第 1 章の条項を修正する各国固有の条件です。本章に定めのない限り、第 1 章の条項はすべての国に適用されます。

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  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。