告知義務について. ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。 ○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください。
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告知義務について. ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます保険契約者および被保険者にはなないろ生命がおたずねする健康状態等について告知いただく必要があり、これを告知義務といいます。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です●生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の悪い方や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険料負担の公平性が保たれません。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、告知書(電磁的方法による場合を含みます)でなないろ生命がおたずねすること について、事実をありのままに正確にもれなく告知ください。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください●なないろ生命が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなく告知ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください●告知をお受けできる権利(告知受領権)は、なないろ生命(告知書に記入いただく場合)およびなないろ生命が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話ししても告 知いただいたことにはなりません。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください告知いただいた内容が事実と違っていた場合は、給付金などをお支払いできないことがあります。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません●告知いただくことがらは、告知書に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、保険期間開始期から 2年以内*1であれば、なないろ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ○●ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません*2。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません*2。 ●ご契約を解除するときは、解約返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 ●ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないこと、または、保険料のお払込みを免除できないことがあります。 (例)現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往歴・現病歴について故意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は返金しません。 *1 保険期間開始期から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解除することがあります。 *2 「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください●ご契約のお申し込みに際し、後日、なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪問をさせていただく場合があります。
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告知義務について. ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます保険契約者および被保険者にはなないろ生命がおたずねする健康状態等について告知いただく必要があり、これを告知義務といいます。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です●生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の悪い方や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険料負担の公平性が保たれません。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、告知書(電磁的方法による場合を含みます)でなないろ生命がおたずねすること について、事実をありのままに正確にもれなく告知ください。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください●なないろ生命が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなく告知ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください●告知をお受けできる権利(告知受領権)は、なないろ生命(告知書に記入いただく場合)およびなないろ生命が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話ししても告 知いただいたことにはなりません。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください告知いただいた内容が事実と違っていた場合は、給付金などをお支払いできないことがあります。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません●告知いただくことがらは、告知書に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、責任開始期から2 年以内*1であれば、なないろ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ○●ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません*2。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません*2。 ●ご契約を解除するときは、解約返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 ●ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないこと、または、保険料のお払込みを免除できないことがあります。 (例)現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往歴・現病歴について故意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は返金しません。 *1 責任開始期から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解除することがあります。 *2 「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください傷病歴などがある場合、ご契約のお引き受けをお断りすることもありますが、特別条件(特定部位・指定疾病不担保など)をつけてお引き受けすることがあります(傷病によっては特別条件をつけずにお引き受けすることもあります)。 ●ご契約のお申し込みに際し、後日、なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪 問をさせていただく場合があります。
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告知義務について. ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます保険契約者および被保険者にはなないろ生命がおたずねする健康状態等について告知いただく必要があり、これを告知義務といいます。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です●生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の悪い方や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険料負担の公平性が保たれません。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、告知書(電磁的方法による場合を含みます)でなないろ生命がおたずねすること について、事実をありのままに正確にもれなく告知ください。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください●なないろ生命が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなく告知ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください●告知をお受けできる権利(告知受領権)は、なないろ生命(告知書に記入いただく場合)およびなないろ生命が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話ししても告 知いただいたことにはなりません。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください告知いただいた内容が事実と違っていた場合は、給付金などをお支払いできないことがあります。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません●告知いただくことがらは、告知書に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、保険期間開始期から 2年以内*1であれば、なないろ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ○●ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません*2。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません*2。 ●ご契約を解除するときは、解約返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 ●ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないこと、または、保険料のお払込みを免除できないことがあります。 (例)現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往歴・現病歴について故意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は返金しません。 *1 保険期間開始期から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解除することがあります。 *2 「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください傷病歴などがある場合、ご契約のお引き受けをお断りすることもありますが、特別条件(特定部位・指定疾病不担保など)をつけてお引き受けすることがあります(傷病によっては特別条件をつけずにお引き受けすることもあります)。 ●ご契約のお申し込みに際し、後日、なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪 問をさせていただく場合があります。
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告知義務について. ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます保険契約者および被保険者にはなないろ生命がおたずねする健康状態等について告知いただく必要があり、これを告知義務といいます。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です●生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の悪い方や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険料負担の公平性が保たれません。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名•治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、告知書(電磁的方法による場合を含みます)でなないろ生命がおたずねすること について、事実をありのままに正確にもれなく告知ください。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください●なないろ生命が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなく告知ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください●告知をお受けできる権利(告知受領権)は、なないろ生命(告知書に記入いただく場合)およびなないろ生命が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話ししても告 知いただいたことにはなりません。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください告知いただいた内容が事実と違っていた場合は、給付金などをお支払いできないことがあります。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません●告知いただくことがらは、告知書に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、保険期間開始期から 2年以内*1であれば、なないろ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ○●ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません*2。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません*2。 ●ご契約を解除するときは、解約返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 ●ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないこと、または、保険料のお払込みを免除できないことがあります。 (例)現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往歴•現病歴について故意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は返金しません。 *1 保険期間開始期から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解除することがあります。 *2 「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください傷病歴などがある場合、ご契約のお引き受けをお断りすることもあります。 ●ご契約のお申し込みに際し、後日、なないろ生命の職員またはなないろ生命から委託された担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪問をさせていただく場合があります。
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告知義務について. ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます保険契約者(被保険者)には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。これを告知義務といいます。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれませんしたがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)くださいご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で朝日生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(朝日生命所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありませんまた、募集代理店の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。 ○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取り消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取り消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。 ○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、給付金等をお支払いできないことがあります。 告知いただくことがらは、告知書等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)の場合は保険期間開始の時。以下同じ)または復活の日から2 年以内であれば、朝日生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 責任開始の日または復活の日から2 年を経過していても、給付金のお支払事由等が2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 ただし、「給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。 ○契約(特約)を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について ○告知にあたり、募集代理店の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、朝日生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、募集代理店の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、朝日生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、朝日生命はご契約または特約を解除することができます。 なお、前記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金等をお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。 この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後にも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ○傷病歴がある場合でも、その内容によってはご契約をお引き受けさせていただくことがあります。(ご契約をお引き受けできないこと(注)や「割増保険料の払込み」「給付金等の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」などの特別条件をつけてお引き受けさせていただくこともあります。) 10 告知について (注)この場合、保険契約者から特にお申し出がない限り、領収金額をあらかじめご指定いただいた保険料の振替口座に送金い たします。 なお、返金できる保険契約者の口座をあらかじめご指定いただいていない場合は、返金する口座をご指定いただきます。 ○ご契約されるときのほか、効力を失ったご契約を復活される場合にも告知等が必要です。 ○告知義務違反があった場合は、その復活の日を基準にして前記と同様にご契約または特約を解除することがあります。 ○保険契約は、保険契約者からのお申し込みに対して朝日生命が承諾したときに有効に成立します。承諾をした場合、お申し込み、告知(診査)ならびに第1 回保険料相当額が朝日生命所定の金融機関口座へ着金した日(注)のいずれか遅い日から保険契約上の責任を開始します。 (注)お申込内容の変更等に伴い、後日、追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初お払込みの日とします。 〔例〕月払の場合 お客様がお申し込み・健康状態などについて告知をした日
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