返戻金について のサンプル条項

返戻金について. ○生命保険では、お払込みいただいた保険料は預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払戻されます。特にご契約後しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金のお支払いや、販売、診査、保険証券作成などの経費にあてられますので、解約されたときの返戻金は、まったくないかあってもごくわずかです。 また、主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。各種特約の返戻金は特約の種類、経過年数などによって異なりますが、多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。 ネンキンのそなえ(新一時払個人年金保険)の据置期間中に解約されたときの返戻金額は、一時払保険料相当額となります。ただし、ご契約後短期間で解約された場合は一時払保険料相当額を下回ります。 62 ○払い込まれた保険料により保障される期間(注)の途中で解約等により、ご契約が消滅した場合、それ以後の保障はなくなりますが、保険料の取扱いは次のとおりとなります。
返戻金について. 生命保険では、お払込みいただいた保険料は預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡給付金等のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払戻されます。 この保険の据置期間中に解約されたときの返戻金額は、一時払保険料相当額となります。ただし、ご契約後短期間で解約された場合は一時払保険料相当額を下回ります。
返戻金について. ○ 3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)、入院サポート特約(返戻金なし型)、先進医療特約(返戻金なし型)には返戻金はありません。ただし、3 大疾病一時金付生活習慣病保険(返戻金なし型)について保険期間が終身タイプ(有期払)の場合には、保険料払込期間満了後の保険期間中においては返戻金(死亡給付金額と同額)があります。 ○払い込まれた保険料により保障される期間の途中で解約等により、ご契約が消滅した場合、それ以後の保障はなくなりますが、保険料の取り扱いは次のとおりとなります。
返戻金について. ○生命保険では、お払込みいただいた保険料は預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払戻されます。特にご契約後しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金のお支払いや、販売、診査、保険証券作成などの経費にあてられますので、解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。 なお、返戻金の額は契約年齢、経過年数などによっても異なります。 また、主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。各種特約の返戻金は特約の種類、経過年数などによって異なりますが、まったくないか、あってもごくわずかです。 ◯介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)には返戻金はありません。ただし、保険期間が終身タイプ(有期払)の場合には、保険料払込期間満了後の保険期間中においては返戻金(死亡給付金額と同額)があります。 ○プレステージ2(普通定期保険(低解約返戻金型))は、ご契約の際に、保険契約者があらかじめ指定した期間(低解約返戻金期間)の返戻金額の水準を低く設定しております。低解約返戻金期間中の返戻金は、返戻金額の水準を低く設定しない場合の金額に、低解約返戻金割合を乗じた金額となります。ただし、前保険年度分 の保険料がすべて払い込まれていても、当保険年度分の保険料が払い込まれていない場合には、保険年度が変わっても、前保険年度の低解約返戻金割合で計算します。 ◦低解約返戻金割合とは、低解約返戻金期間中の返戻金の支払割合をいいます。 ◦保険年度とは、契約成立日または毎年の契約成立日の応当日から、その日を含めてその翌年の契約成立日の応当日の前日までをいいます。 ○払い込まれた保険料により保障される期間(注)の途中で解約等により、ご契約が消滅した場合、それ以後の保障はなくなりますが、保険料の取扱いは次のとおりとなります。
返戻金について. この保険には、脱退による返戻金はありません。
返戻金について. ○この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。 主契約 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10 倍の解約返戻金があります。 特約 解約返戻金はありません。 ○被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、次の事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

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  • 料金について 料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。ただし、電力量料金は、燃料費調整額を加算または減算したものといたします。基本料金および電力量料金に関する電気料金メニューは、下表のとおりです。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

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