告知について のサンプル条項

告知について. 主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保 ご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。 保険契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務があります。
告知について. ご契約に際して‌ ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
告知について. 2 健康状態等の告知は不要です。
告知について. 主な保険用語のご説明 保険の特徴について
告知について. 介護プランを選択する場合、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事柄についておたずねいたします。
告知について. ご契約のしおり(ご契約に際して)」P.38~ 2 最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。
告知について. 2 最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。 ■ ご契約者や被保険者には、 ■ 傷病歴等がある方へのお引受け(特別条件付引受)について ■ 告知の内容が事実と相違する場合、ご契約または特約を解除し、 保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。 告知義務違反になると、どうなるの?
告知について. 生命保険契約者保護機構について することはありません。 「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。 ○一般のご契約と同様に告知義務があります。そのため「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取り消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対 象となります。そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引き受けができなかったり、 その告知をしなかったために解除または取り消しとなることもあります。
告知について. ●健康状態や職業についてありのままをお知らせください。(告知義務) 被保険者やご契約者には給付金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、アクサ 生命が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」でアクサ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ●告知受領権はアクサ生命が有しています。 告知受領権は生命保険会社(アクサ生命所定の書面「告知書」)が有しています。 生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 ●ご契約のお申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります。 アクサ生命の担当者またはアクサ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または給付金などのご請求および保険料のお払 込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。 ●告知の内容によっては、ご契約をお断りする場合があります。 ●お知らせいただいた内容(告知内容)が事実と違っていた場合にはご契約を解除することがあります。(告知義務違反) 告知いただく内容は、アクサ生命所定の書面(告知書)に記載してあります。もし、これらについて、ご契約者または被保険者の 故意または重大な過失によって、アクサ生命が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)から 2 年以内であれば、アクサ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 責任開始の日から 2 年を経過していても、給付金などのお支払事由などが 2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 (ただし、「給付金などのお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金などをお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ※なお、前記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金などをお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、特に重大な告知義務違反があった場合、詐欺による取消しを理由として、アクサ生命は給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる 2 年経過後にも取消しとなることがあります。)また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
告知について. 生命保険契約者保護機構について お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について 9 10