告知について のサンプル条項

告知について. 主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保 ご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。 保険契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務があります。
告知について. ご契約に際して‌ ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。(注)ネンキンのそなえを除く ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」(個人年金保険(2015)の場合は「申込書の職業欄」)で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。 ○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください。 ○もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 当社がおたずねすることについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 責任開始の日または復活の日から2年を経過していても、保険金、給付金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金、給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 24 また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 ただし、「保険金、給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金、給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。 お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保険料のお払込み ご契約後について ○契約(特約)を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。 ○告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金、給付金等をお支払いできないことがあります。 この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ○所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
告知について. ご契約に際して‌ ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
告知について. 主な保険用語のご説明 保険の特徴について
告知について. 2 健康状態等の告知は不要です。
告知について. 多数の人が保険料を出し合って相互に保障し合う保険制度に、健康状態の良くない方等が無条件で加入されると、公平性が保たれません。 •ご契約にあたっては、所定の告知書等でSOMPOひまわり生命がおたずねする傷病歴、健康状態、職業等にについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。※1 •告知受領権はSOMPOひまわり生命およびSOMPOひまわり生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(社員•募集代理店を含みます。以下「募集人」といいます。)には告知受領権がなく、募集人に口頭でお話しされても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 「責任開始期に関する特約」を付加した場合【口座振替扱】 保障内容 保障の開始時期(責任開始期):ご契約のお申込と告知がともに完了したとき※1 保障の開始
告知について. 介護プランを選択する場合、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事柄についておたずねいたします。
告知について. 2 最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。 ■ ご契約者や被保険者には、 ■ 傷病歴等がある方へのお引受け(特別条件付引受)について ■ 告知の内容が事実と相違する場合、ご契約または特約を解除し、 保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。 告知義務違反になると、どうなるの?
告知について. ご契約のしおり(ご契約に際して)」P.38~ 2 最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。
告知について. ご契約のしおり(ご契約に際して)」P.26〜 2 最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。 ■ ご契約者や被保険者には、 ● ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等のうち「告知書」等で当社がおたずねする内容について、事実をありのままに正確にもれなくお知らtt(告知)ください。 ● 告知受領権は当社および当社指定の医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知したことにはなりません。 ■ 告知の内容に応じたご契約のお引受けについて 告知事項に該当した場合、どのような取扱いになるのかな? ● この保険は、健康状態に不安をかかえている方もご加入しやすいように引受 基準を緩和していますが、告知いただいた内容によっては、ご契約をお引き受けできない場 があります。( 告知書の質問事項の「はい」に該当する場 はお引き受けできまttん。)