営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。 (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報 (3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く) (4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報 2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。 3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 4. 加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは4 0%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。 5. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。 6. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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Samples: しんきんカード Visa のタッチ決済/mastercard コンタクトレス取扱規約, スルガカード Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約
営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
((1) ) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
((2) ) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
((3) ) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
((4) ) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは4 0%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう。但し当社は株式会社三井住友銀行を含む)および子会社(5 0%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。
5. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
6. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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Samples: 三井住友カードⅰd取扱規約, 三井住友カードⅰd取扱規約
営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提 供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、 以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは4 0%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。
5. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
6. 本条の定めは本規約終了後も有効とします。
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営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします加盟店は、営業秘密等を、甲および乙の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏 洩せず、本規約および加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但 し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報当該情報を受領した後に、加盟店の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く当該情報を受領した時点で、加盟店が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に甲および乙の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
4. 加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは4 0%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします加盟店は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合またはその可能性がある場合には、直ちに甲および乙に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、加盟店は、甲および乙の指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。
5. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします本条の定めは本契約終了後も有効とします。
6. 本条の定めは本規約終了後も有効とします加盟店は、コード決済事業者が、加盟店契約に関する情報(加盟店、決済、注文に関する情報を含みますが、これに限りません)を甲および乙に開示提供することにあらかじめ同意するものとします。
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Samples: 加盟店規約
営業秘密等の守秘義務. 1. 加盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします包括代理人及び店子は、営業秘密等を、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約及び加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報当該情報を受領した後に、包括代理人及び店子の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く当該情報を受領した時点で、当該包括代理人又は店子が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で開示された情報を除きます)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします包括代理人及び店子は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます) することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします包括代理人及び店子は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
4. 加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは4 0%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう)および子会社(50%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします包括代理人及び店子は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合又はその可能性がある場合には、直ちに当社に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、包括代理人及び店子は、当社の指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。
5. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします本条の定めは本契約終了後も有効とします。
6. 本条の定めは本規約終了後も有効とします包括代理人及び店子は、コード決済事業者が、加盟店契約に関する情報(包括代理人、店子、決済及び注文に関する情報を含みますが、これに限りません)を当社に開示提供することにあらかじめ同意するものとします。
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Samples: 加盟店規約