手数料の支払い のサンプル条項

手数料の支払い. 加盟店は、カードによる信用販売額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
手数料の支払い. 借主が次の各号の手続を行う場合には、借主は金融機関所定の手数料を支払うものとします。
手数料の支払い. 加盟店は、ⅰD携帯等による信用販売額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
手数料の支払い. 第3条 甲の支払期日は、請求の日から1ヶ月を経過する日とする。なお、手形による取引は行わない。
手数料の支払い. 甲および丙は、第21条の定めに従い乙に譲渡した甲および丙ごとの売上債権の額に対して、甲乙協議の上、別途定める手数料率を乗じた額を手数料として乙に支払うものとする。但し、提携組織の規則等の変更、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、乙は、甲乙間の合意に基づき、手数料率を合理的範囲で改定することができるものとする。
手数料の支払い. 取扱店は、売買取引債権の額面額に当社所定の方法により計算した手数料を当社に支払うものとします。
手数料の支払い. 1.加盟店は、カードによる信用販売額に対して、3.24%(非課税)または4.44%(非課税)に相当する額を手数料として当社に支払うものとする。但し、カード会社の提携組織の規則等の変更、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、手数料率を合理的範囲で改定することができるものとする。
手数料の支払い. 1.加盟店は、信用販売に利用されたカードの種類に応じて、信用販売額に対して甲所定の手数料率により計算した金額を手数料として甲に支払うものとします。
手数料の支払い. 加盟店は、WAON 取引金額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
手数料の支払い. 丙は、PiTaPaカードによる信用取引におけるポストペイ利用額に対して、甲との間で別途定める料率を乗じて計算した手数料を、甲に対して第15条に基づき清算することで甲に支払うものとする。