回収代行サービスに係る取扱い のサンプル条項

回収代行サービスに係る取扱い. ワイモバイル通信サービス契約者に係るパーソナルデータの利用
回収代行サービスに係る取扱い. 当社は、当社が別に定める協定事業者(以下「料金回収代行請求事業者」といいます。)及びワイモバイル通信サービス契約者(この条に定める料金回収代行に係る電気通信サービスの契約を締結しているワイモバイル通信サービス契約者に限ります。以下この条において同じとします。)双方の合意に基づき、料金回収代行請求事業者が提供する電気通信サービスに係る料金について、料金回収代行請求事業者に代わって回収を行います。
回収代行サービスに係る取扱い. ワイモバイル通信サービス契約者は、回収代行サービス(ワイモバイル通信サービスを利用し、かつ認証を受けることにより、料金の回収代行について当社の承諾を得た者(以下「商品等提供者」といいます。)が提供する商品若しくは権利の購入をする場合又は役務提供を受ける場合において、その商品等に係る料金をワイモバイル通信サービスの料金と合わせて支払うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
回収代行サービスに係る取扱い. 1 当社は、回収代行サービス(本サービスを利用し、かつ認証を受けることにより、料金 等の回収代行について当社の承諾を得た者(以下「商品等提供者」といいます。)が提 供する商品もしくは権利の購入をする場合又は役務の提供を受ける場合において、その 商品等に係る料金を本サービスの料金等と合わせて支払うことができるサービスをいい、以下同じとします。)を提供する場合があります。この場合において、契約者は、回収 代行サービスを利用したときは、回収代行サービスの料金(契約者が現に利用したか否 かを問わず、契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。)を当社 がその商品等提供者の代理人として、料金等に合算して請求することを承認していただきます。 2 契約者は、次のいずれかに該当する場合は、回収代行サービスを利用することができないことがあります。 (1) 回収代行サービスの料金の支払いを現に怠り又は怠るおそれがある場合 (2) 本サービスの料金等その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがある場合 (3) 回収代行サービスの料金の合計額が、当社が別途定める限度額を超えた場合 (4) その他当社が別途定める基準に適合しないとき又は当社の業務の遂行上支障がある場合 3 契約者は、当社が指定するサービス取扱所に届け出ていただいた上で、回収代行サービスの利用規制をすることができます。 4 当社は、第 1 項の規定により回収する回収代行サービスの料金について、料金月ごとに集計し、請求します。 5 契約者は、回収代行サービスの料金について支払期日を経過してもなお支払わないときは、その回収代行サービスに係る商品等提供者からの請求に基づき、契約者の第 8 条

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  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 債務負担行為に係る契約の前金払の特則 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 労働能力喪失率 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 契約口座 1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本支店における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円