団体信用生命保険付の場合の特約 のサンプル条項

団体信用生命保険付の場合の特約. 借主は、この契約による債務について、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 ただし、借主は借主の健康状態、最終返済期限の年齢およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。 1. 借主は現在健康に異状なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、真実に相違ないことを誓約します。 2. 保険金額は、借主が銀行に対して負担する債務額を基準とし、その算定は銀行が別途計算の上指定する金額によることに異議を述べないものとします。 3. 借主が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。 4. 前第3項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において銀行所定の手続きに従って取扱ってください。 ただし、この契約にもとづく借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、借入後2年を経過するまで、この契約にもとづく債務の返済にあてる取扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。 5. 前第4項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行の請求のあり次第直ちに支払います。 6. 前第4項ただし書きの留保期間中に、万一借主の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約にもとづく債務につき、直ちに返済します。
団体信用生命保険付の場合の特約. (1) 借主は、銀行所定の制度により団体信用生命保険に加入する場合には、銀行を保険金受取人および保険料負担者とし、借主を被保険者とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。 (2) 借主は健康であり、前項保険契約にもとづき借主が銀行の指定する保険会社に行った告知事項は事実に相違ないことを誓約します。 (3) 借主は、この契約による債務の最終回返済日以前に、借主に第1項の保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえその指示に従います。 (4) 前項により銀行が保険会社から保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱うものとします。ただし、本借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは本借入後2年を経過するまで本債務が存続するものとします。 (5) 前項ただし書きの期間内に万一借主の告知義務違反により保険会社より銀行が保険金の返還を請求されたときは、借主は返還すべき金額に相当する本債務につき直ちに返済するものとします。 (6) 告知義務違反その他第1項の保険契約の定めにより銀行が保険金を受領できないときは当然借主の債務は残存するものとします。

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