Common use of 固定金利の再選択 Clause in Contracts

固定金利の再選択. 1.固定金利期間の終了にあたり、銀行所定の方法により、銀行に申し出れば、固定金利型を再度選択することができるものとします。この場合の利率は固定金利期間の終了日(以下「再選択日」といいます)現在の銀行が取り扱う固定金利型の住宅ローン金利(以下「固定金利型基準金利」という)から、前第1条に定める「固定金利期間終了後の優遇幅」を減じた利率を適用するものとします。但し、固定金利期間終了後の優遇幅の適用にあたっては、固定金利期間終了日の前々月末日現在において、第5条に定める銀行所定の取引要件を全て充足し、かつ、本ローンの借入日以降、本ローンを含む銀行からの 借入金について1度も返済遅延がないことを条件とします。なお、当該新利率は再選択日の翌日から 適用するものとし、銀行は、当該新利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額(毎月元利金返済額および増額元利金返済額、以下同じとします)を定めるものとします。

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Samples: 住宅ローン「保証委託約款, 住宅ローン(元金据置型商品), 住宅ローン(罹災口)「保証委託約款

固定金利の再選択. 1.固定金利期間の終了にあたり、銀行所定の方法により、銀行に申し出れば、固定金利型を再度選択することができるものとします。この場合の利率は固定金利期間の終了日(以下「再選択日」といいます)現在の銀行が取り扱う固定金利型の住宅ローン金利(以下「固定金利型基準金利」という)から、前第1条に定める「固定金利期間終了後の優遇幅」を減じた利率を適用するものとします。但し、固定金利期間終了後の優遇幅の適用にあたっては、固定金利期間終了日の前々月末日現在において、第5条に定める銀行所定の取引要件を全て充足し、かつ、本ローンの借入日以降、本ローンを含む銀行からの 借入金について1度も返済遅延がないことを条件とします。なお、当該新利率は再選択日の翌日から 適用するものとし、銀行は、当該新利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額(毎月元利金返済額および増額元利金返済額、以下同じとします)を定めるものとします1.固定金利期間の終了にあたり、銀行所定の方法により、銀行に申し出れば、固定金利型を再度選択することができるものとします。この場合の利率は固定金利期間の終了日(以下「再選択日」といいます)現在の銀行が取り扱う固定金利型の住宅ローン金利(以下「固定金利型基準金利」といいます)から、前第1条に定める「固定金利期間終了後の優遇幅」を減じた利率を適用するものとします。但し、固定金利期間終了後の優遇幅の適用にあたっては、固定金利期間終了日の前々月末日において、第5条に定める銀行所定の取引要件を全て充足し、かつ、本ローンの借入日以降、本ローンを含む銀行からの借入金について1度も返済遅延がないことを条件とします。なお、当該新利率は再選択日の翌日から適用するものとし、銀行は、当該新利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額(毎月元利金返済額および増額元利金返済額、以下同じとします)を定めるものとします

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Samples: 保証委託約款