国際移転 のサンプル条項

国際移転. 当社によるデータの第三国への移転は、GDPR 等に従って行われるものとします。
国際移転. (a) 処理者による第三国または国際機関へのデータ移転は、管理者からの書面の指示による場合または処理者が服する EU または加盟国の法令に基づく特定の要件を満たすことを目的とする場合に限り、規則(EU)2016/679 または規則(EU)2018/1725 の第 5 章に準拠して行わなければなりません。 (b) 管理者は、処理者が第 7.7 条に準拠して特定の取扱業務(管理者に代わり行うもの)および規則(EU) 2016/679 の第 5 章に定義される個人データの移転を伴う取扱業務を復処理者に委託する場合、規則 (EU)2016/679 の第 46 条(2)に基づき欧州委員会が採択した標準契約条項を用いることにより(ただし、かかる標準契約条項の使用条件を満たしている場合に限る)、処理者と復処理者が規則(EU) 2016/679 の第 5 章の遵守を確保できることについて、同意します。
国際移転. IBM による「IBM SaaS」✰提供において有用であると IBM が合理的に判断する場合に、IBM がお客様に通知した海外✰法人および国に「個人情報」を含む「コンテンツ」を移転できるも✰とします。かかる移転は、欧州経済領域外✰国または欧州委員会が適切なレベル✰データ保護を提供していると宣言していない国に対しても行われる場合があります。お客様は、「IBM SaaS」がそれら✰国✰法人により提供されること、および「ご利用条件」に基づく「個人情報」✰海外へ✰移転が、データ保護に関する適用 法を遵守していることになる✰か✰判断につき、お客様✰みが責任を負うことに同意するも✰とします。 IBM は、お客様またはお客様✰「データ管理者」が必要な承認✰取得など法律上✰義務を履行することに、合理的な範囲でお客様に協力します。

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  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 責任限度 当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 株 式 発行可能株式総数)

  • 当会社による解決 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ ればなりません。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。