土地再評価 のサンプル条項

土地再評価. 当社及び一部の国内連結子会社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年法律第 34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 一部の国内持分法適用会社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っています。その結果、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上しています。 「土地の再評価に関する法律」第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年政令第119号)第2条第1号に定める当該事業用土地の近隣の地価公示法第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法によっています。ただし、一部土地については、第2条第2号に定める当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令第7条第1項第1号イに規定する基準地について同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法、第2条第3号に定める当該事業用土地について地方税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法、若しくは第2条第4号に定める当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法によっています。 再評価を行った年月日 2002年3月31日 再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価 と再評価後の帳簿価額との差額(持分相当額) △2,862百万円
土地再評価. 当社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 「土地の再評価に関する法律」第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年政令第119号)第2条第1号に定める当該事業用土地の近隣の地価公示法第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法によっています。ただし、一部土地については、第2条第2号に定める当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令第7条第1項第1号イに規定する基準地について同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法によっています。 再評価を行った年月日 2002年3月31日 再評価を行った土地の当事業年度末における時価 と再評価後の帳簿価額との差額 △975百万円

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  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除

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  • 個人情報の取扱 1 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。