会計方針に関する事項. 重要な資産の評価基準及び評価方法
会計方針に関する事項. (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち時価のあるものについては、9月末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法) 、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法によっております。 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
(3) 有形固定資産の減価償却の方法 ・有形固定資産(リース資産を除く)定額法によっております。 ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引) リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(4) 無形固定資産の減価償却の方法 利用可能期間に基づく定額法によっております。
(5) 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 外貨建資産・負債は、9月末日の為替相場により円換算しております。
(6) 引当金の計上方法
会計方針に関する事項. 有価証券の評価基準及び評価方法
会計方針に関する事項. 重要な資産の評価基準及び評価方法イ.有価証券 ・その他有価証券(営業投資有価証券を含む)市場価格のない株式等 以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
会計方針に関する事項. 重要な資産の評価基準及び評価方法その他有価証券 ・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
会計方針に関する事項. 重要な減価償却資産の減価償却の方法イ.
会計方針に関する事項. 特定取引収益・費用の計上基準 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という)の取引については、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
会計方針に関する事項. 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
会計方針に関する事項. (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法有 価 証 券 その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 デ リ バ テ ィ ブ 時価法 商品及び製品仕掛品 原材料及び貯蔵品 主として売価還元法主として総平均法 主として総平均法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法有 形 固 定 資 産 リース資産以外の 有形固定資産リ ー ス 資 産 無 形 固 定 資 産 主として定額法 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 なお、リース取引開始日が2008年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 定額法
(3) 重要な引当金の計上基準 貸 倒 引 当 金 賞 与 引 当 金役 員 賞 与 引 当 金店舗等閉鎖損失引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損失額を計上しております。 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 商 品 券 等 回 収 引 当 金 一部の連結子会社の役員及び執行役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 なお、執行役員に係る当該引当金は20百万円であります。 一定期間経過後に収益計上した未回収の商品券等について、将来回収された場合に発生する損失に備えるため、合理的に見積もった将来の回収見込額を計上しております。
(4) 収益及び費用の計上基準 商品の販売に係る収益認識 当社グループは、主として百貨店、食品スーパー、商業施設で食料品、衣料品、身の回り品、家庭用品等の販売を行っております。このような商品販売については、通常、商品を顧客に引き渡した時点で、履行義務が充足されると判断しており、当該商品の引渡時点において収益を認識しております。商品代金は履行義務の充足時点である商品引渡時に受領しております。 なお、商品の販売のうち、当社グループが顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、代理人として関与したと判定される取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。また、当社グループで発行した商品券を履行義務として識別し、商品券が使用された時点で収益を認識しております。自社商品券の未使用部分のうち、当社グループが将来において権利を得ると見込む部分(使用が見込まれない部分)については、使用見込分の回収率に応じて比例的に収益を認識しております。自社ポイント制度に関しては、会員に付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、ポイントが使用された時点で収益を認識しております。 商業不動産賃貸管理等のサービスの提供 当社グループは、ショッピングセンター(SC)の運営や、ビルメンテナンスサービスの提供など、商業施設の開発、運営、管理に関連する事業を展開しています。商業施設におけるサービスの提供は継続的に提供しており履行義務は一定の期間にわたり充足されると判断していることから、サービスの提供に応じて収益を認識しております。
会計方針に関する事項. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益(利息配当金、売却損益及び評価損益)を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。