連結納税制度の適用 のサンプル条項

連結納税制度の適用. 連結納税制度を適用しております。
連結納税制度の適用. 一部の連結子会社は連結納税制度を適用しております。
連結納税制度の適用. 当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、 翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会実務対応報告第5号 平成 27 年1月 16 日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号 平成 27 年1月 16 日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
連結納税制度の適用. 連結納税制度を適用しております。 73
連結納税制度の適用. 当事業年度から連結納税制度を採用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和 2 年法律第 8 号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計に適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年 3 月 31 日)第 3 項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準 の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年 2 月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

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  • 契約者の地位の承継 1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。