連結納税制度の適用 のサンプル条項

連結納税制度の適用. 連結納税制度を適用しております。
連結納税制度の適用. 当社及び一部の子会社は、連結納税制度を適用しております。
連結納税制度の適用. 当社及び一部の連結子法人は、連結納税制度を適用しております。 (6) のれん及び負ののれんの償却に関する事項 当社及び子会社の「のれん」及び2010年4月1日以前に発生した「負ののれん」の償却については、20年以内の定額法により償却を行っております。 (7) 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更該当事項はありません。 2. 表示方法の変更に関する注記 (連結貸借対照表) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号 2018年3月26日)を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。 (連結貸借対照表) 前連結会計年度において「無形固定資産」の「その他」に含めておりました「商標権」 (前連結会計年度464百万円)については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。 (連結損益計算書) 前連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「補助金収入」 (前連結会計年度41百万円)については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。 3. 連結貸借対照表に関する注記 (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務
連結納税制度の適用. 一部の連結子会社は連結納税制度を適用しております。 2. 連結貸借対照表に関する注記
連結納税制度の適用. 当事業年度より連結納税制度を適用しております。
連結納税制度の適用. 当事業年度から連結納税制度を採用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和 2 年法律第 8 号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計に適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年 3 月 31 日)第 3 項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準 の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年 2 月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
連結納税制度の適用. 連結納税制度を適用しております。 73
連結納税制度の適用. 当社を連結納税親法人とする連結納税制度を適用しております。 2. 表示方法の変更に関する注記 (貸借対照表) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第5号 2018年3月26日)を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。 3. 貸借対照表に関する注記 (1) 有形固定資産に係る減価償却累計額 11,658百万円 (2) 保証債務 ㈱マルヤ 買掛金 ㈱ユナイテッドベジーズ ㈱尾張屋 買掛金 ㈱尾張屋 未払金 ㈱善祥園 借入金 買掛金 41百万円 60百万円 260百万円 2百万円 383百万円 (3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 短期金銭債権…………………………………………………………………… 139,250百万円 長期金銭債権(関係会社長期貸付金を含む)……………………………… 21,438百万円 短期金銭債務…………………………………………………………………… 34,188百万円 4. 損益計算書に関する注記関係会社との取引高 売上高 249,714百万円 仕入高 その他の営業取引 営業取引以外の取引 101,788百万円 799百万円 11,661百万円 5. 株主資本等変動計算書に関する注記 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 普通株式…………………………………………………………………… 4,251,546株 6. 税効果会計に関する注記 貸倒引当金 2,622百万円 賞与引当金 220百万円 減損損失 65百万円 未払事業税 88百万円 固定資産減価償却超過額 19百万円 関係会社株式評価損 1,114百万円 役員退職慰労引当金 102百万円 繰延ヘッジ損失 13百万円 税務上の繰越欠損金 2,514百万円 その他 120百万円 評価性引当金 △4,577百万円 繰延税金資産計 2,303百万円 繰延税金負債 関係会社株式売却益 △266百万円 その他有価証券評価差額金 △0百万円 その他 △23百万円 繰延税金負債計 △290百万円 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因別の内訳繰延税金資産 繰延税金資産の純額 2,013百万円 7. リースにより使用する固定資産に関する注記所有権移転外ファイナンス・リース取引 (1) リース資産の内容有形固定資産 (2) リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針に係る事項「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年 3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
連結納税制度の適用. 当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、 翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会実務対応報告第5号 平成 27 年1月 16 日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号 平成 27 年1月 16 日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。

Related to 連結納税制度の適用

  • 契約者の地位の承継 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • サービスについて 2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions

  • 提供サービス 甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第 2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。

  • 本契約者の地位の承継 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。

  • 本サービスの不正使用による振込等 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。 2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。 (1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合 c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合 5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。 7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。