Common use of 地下埋設物件等損害時の措置 Clause in Contracts

地下埋設物件等損害時の措置. 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員等に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない。

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地下埋設物件等損害時の措置. 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員等に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡し、応急措置をとり補修しなければならない

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地下埋設物件等損害時の措置. 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員等に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、関係機関に通報及び発注者に連絡し、応急措置をとり補修しなければならない

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地下埋設物件等損害時の措置. 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員等に連絡し、応急措置をとり、補修しなければならない受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、応急措置をとり補修しなければならない

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