許可承諾条件の遵守 のサンプル条項

許可承諾条件の遵守. 受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員等と協議しなければならない。

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  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 施設の概要 (1) 施設の名称等 ・施設名 介護老人保健施設 サンフローラみやざき ・開設年月日 平成6年4月19日 ・所在地 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久355 ・電話番号 0985-75-2020 ・FAX番号0985-75-2897 ・管理者名 沖田 一行 ・介護保険指定番号 介護老人保健施設(4551980008号) (2) 介護老人保健施設の目的と運営方針 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 [介護老人保健施設サンフローラみやざきの運営方針] ・当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。 ・当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 ・当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 ・当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。 ・サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。 ・利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 ・当施設では、利用者もしくはその家族、代理人からの要求によって利用者の情報を求められた場合は、必要に応じてその情報を開示します。ただし、個人情報保護法に基づいたものによります。 (3) 施設職員の配置基準 常 勤 非常勤 夜 間 業務内容 ・医 師 1 2 医学的管理業務 ・看護職員 8 1 健康管理業務 ・薬剤師 0 1 薬剤管理業務 ・介護職員 20 2 日常生活介護業務 ・支援相談員 1 利用者及び家族相談業務 ・理学療法士・作業療法士 1 機能訓練業務 ・管理栄養士 1 栄養管理業務 ・介護支援専門員 1 介護サービス計画等業務 ・事務職員 4 事務管理業務 ・その他 10 調理業務・施設環境管理業務 (4) 入所定員等 ・定員~84名 ・個室~12室 4人室~18室

  • 遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 機密情報 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。