Common use of 基本使用料等の支払義務 Clause in Contracts

基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません。

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基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません1 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の終了日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1 日間 とします)について、料金表に規定する基本使用料及び付加機能サービス(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します

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基本使用料等の支払義務. 1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表通則に規定する料金(以下、「基本使用料等」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表通則に特段の定めのある場合は、この限りでありません契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線または付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除または付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料等)に規定する料金(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。ただし、本約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません

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