基本年金額の減額 のサンプル条項

基本年金額の減額. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、将来に向かって、基本年金額を減額することができます。ただし、減額後の基本年金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は、基本年金額の減額は取り扱いません。 2. 会社が基本年金額の減額を承諾した場合には、次に定めるところによります。 (1) 減額部分に対応する解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払い、将来の保険料を改めます。 (2) 基本年金額の減額は、減額の請求書類を会社が受け付けた時から効力を生じます。 3. 基本年金額が減額されたときは、保険証券に表示します。
基本年金額の減額. ●基本年金額を少なくして以後の保険料を少なくする方法です。(当社所定の基本年金額を下回る場 等はお取扱いできません。) 払済年金保険への変更後または基本年金額等の減額後、3年以内であれば、元のご契約へ戻す(復旧)請求ができます。
基本年金額の減額. 保険契約 は、年金支払開始日前に限り、将来に向って、基本年金額を減額することができます。ただし、減額後の基本年金額は、会社の定める基本年金額以上であることを要します。
基本年金額の減額. 払済保険への変更および復旧
基本年金額の減額. 基本年金額を減らすことにより、払込保険料が少なくなります。 ・基本年金額を減額した場合、減額分は解約したものとして取り扱います。 ・減額後の基本年金額は1万円単位とし、30万円未満となる場合は、お取り扱いできません。 基本年金額とは、第1回の年金額としてご契約の際にご契約者のお申出によって定めた金額をいいます。

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  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 権利義務の譲渡禁止 甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。