基本掛金の払込 のサンプル条項

基本掛金の払込. 共済契約者は、被共済者の加入日の属する月(以下「加入月」という。)から、被共済者が退職 (死亡退職を含む。)した日、または共済契約が解除された日の属する月まで、各月分の基本掛金を毎月払い込まなければならない。
基本掛金の払込. 共済契約者は、被共済者の加入日の属する月(以下「加入月」という。)から、被共済者が退職(死亡退職を含む。)した日、または共済契約が解除された日の属する月まで、各月分の基本掛金を毎月払い込まなければならない。 2 👉2回目以降の基本掛金(加入月の翌月分以降の掛金をいう。)は、翌月分を当月の20日までに別途定める方法により商工会議所に払い込むものとする。
基本掛金の払込. 共済契約者は 翌月分の基本掛金月額を当月の 22 日までに別に定める方法により、本会に払込まなければならない。

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  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 取引の内容 お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。 なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。