報告及び検査 のサンプル条項

報告及び検査. 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
報告及び検査. 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
報告及び検査. 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対 して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
報告及び検査. 乙は、甲に対し、秘密情報の管理体制、実施体制、及び秘密情報の管理の状況の検査に関する事項等を、甲が指示する頻度で定期的に報告するものとする。
報告及び検査. 市は、必要があると認めるときは、受託者に対して、委託業務の履行情報その他必要な事項について、報告を求め検査することができる。
報告及び検査. 乙は、業務が終了したときは、遅滞なく別記様式による業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
報告及び検査. 市は、必要があるときは受託者に対して、委託業務の履行状況その他必要な事項について報告を求め、検査することができるものとする。受託者は、市から求めがあった場合には、誠実に対応しなければならない。
報告及び検査. 主務大臣は、電子債権記録業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、電子債権記録機関若しくは当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者に対し、当該電子債権記録機関の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、電子債権記録機関若しくは当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該電子債権記録機関若しくは当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者にあっては、当該電子債権記録機関の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該電子債権記録機関から業務の委託を受けた者の関係者にあっては、当該電子債権記録機関の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
報告及び検査. 乙は、甲から引渡しを受けた原料及び副資材の出納について、所定の帳簿に正確に記帳しなければならない。
報告及び検査. 発注者は,個人情報等を保護するために必要な限度において,委託契約期間中,受注者に対し,個人情報等の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができる。