報告書等の作成及び提出. 当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る「au カブコム FX」の内容その他を当社が日本国政府機関等に報告することに対し、お客様は異議を唱えないものとします。又、この場合、お客様は、当社の依頼に応じて、当該報告書、その他の書類の作成に協力するものとします。
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Samples: Fx Agreement, Fx Agreement
報告書等の作成及び提出. 当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る「au カブコム FX」の内容その他を当社が日本国政府機関等に報告することに対し、お客様は異議を唱えないものとします。又、この場合、お客様は、当社の依頼に応じて、当該報告書、その他の書類の作成に協力するものとします。
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