無通知・無催告解約. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本約款に基づく契約は解約されます。又、お客様が第19条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社は何らの通知・催告なくして本約款に基づく契約を解約するものとします。但し、解約時においてお客様が当社と行う本取引の未決済建玉が残存する場合、又はお客様に当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款その他本取引に係わる契約は効力を有するものとします。
(1) お客様に第19条第1項各号のいずれかの事由が発生したとき
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が取引停止を通告したとき
(3) 第37条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき
(4) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し取引停止を通知したとき
無通知・無催告解約. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本約款に基づく契約は解約されます。又、お客様が第 21条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社は何らの通知・催告なくして本約款に基づく契約を解約するものとします。但し、解約時においてお客様が当社と行う「シストレFX」の未決済建玉が残存する場合、又はお客様に当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款その他「シストレFX」に係わる契約は効力を有するものとします。
無通知・無催告解約. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本約款に基づく契約は解約されます。又、お客様が第 21条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社は何らの通知・催告なくして本約款に基づく契約を解約するものとします。但し、解約時においてお客様が当社と行う「au カブコム FX」の未決済建玉が残存する場合、又はお客様に当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款その他「au カブコム FX」に係わる契約は効力を有するものとします。
無通知・無催告解約. 次の各号のいずれかに該当する場合および第 18 条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当行は何らの通知・催告なくして本規約に基づく契約を解約するものとします。ただし、解約時においてお客さまが当行と行う「じぶん銀行 FX」の未決済建玉が残存する場合、またはお客さまに当行に対する本規約に基づく債務が残存する場合には、その限度において本規約その他「じぶん銀行 FX」に係わる契約は効力を有するものとします。 お客さまに第 18 条第 1 項各号のいずれかの事由が発生したとき お客さまが本規約の条項のいずれかに違反し、当行が取引停止を通告したとき 第 38 条に定める本規約の変更にお客さまが同意しないとき 前各号の他、やむを得ない事由により、当行がお客さまに対し取引停止を通知したとき