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無通知・無催告解約 のサンプル条項

無通知・無催告解約. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本約款に基づく契約は解約されます。又、お客様が第19条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社は何らの通知・催告なくして本約款に基づく契約を解約するものとします。但し、解約時においてお客様が当社と行う本取引の未決済建玉が残存する場合、又はお客様に当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款その他本取引に係わる契約は効力を有するものとします。 (1) お客様に第19条第1項各号のいずれかの事由が発生したとき (2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が取引停止を通告したとき (3) 第37条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき (4) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し取引停止を通知したとき
無通知・無催告解約. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本約款に基づく契約は解約されます。又、お客様が第 21条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社は何らの通知・催告なくして本約款に基づく契約を解約するものとします。但し、解約時においてお客様が当社と行う「シストレFX」の未決済建玉が残存する場合、又はお客様に当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款その他「シストレFX」に係わる契約は効力を有するものとします。
無通知・無催告解約. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本約款に基づく契約は解約されます。又、お客様が第 21条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社は何らの通知・催告なくして本約款に基づく契約を解約するものとします。但し、解約時においてお客様が当社と行う「au カブコム FX」の未決済建玉が残存する場合、又はお客様に当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款その他「au カブコム FX」に係わる契約は効力を有するものとします。
無通知・無催告解約. 次の各号のいずれかに該当する場合および第 18 条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当行は何らの通知・催告なくして本規約に基づく契約を解約するものとします。ただし、解約時においてお客さまが当行と行う「じぶん銀行 FX」の未決済建玉が残存する場合、またはお客さまに当行に対する本規約に基づく債務が残存する場合には、その限度において本規約その他「じぶん銀行 FX」に係わる契約は効力を有するものとします。 お客さまに第 18 条第 1 項各号のいずれかの事由が発生したとき お客さまが本規約の条項のいずれかに違反し、当行が取引停止を通告したとき 第 38 条に定める本規約の変更にお客さまが同意しないとき 前各号の他、やむを得ない事由により、当行がお客さまに対し取引停止を通知したとき

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  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断