報酬単価 のサンプル条項

報酬単価. 報酬額は、業務従事者毎の報酬単価(月額)に業務量(業務人月)を乗じて算定・合算します。 報酬単価(月額)は格付ごとに設定され、格付は当該業務従事者が担当する業務の内容・難易度に応じて、契約交渉において協議、設定します。各格付の内容・難易度の目安は、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2018 年 11 月)」4の「別添資料5:コンサルタント等契約における業務内容と業務従事者の格付目安」を参照してください。 格付毎の報酬単価(月額)の上限額は表1のとおりです。報酬単価の算出根拠については、「別添資料1:コンサルタント等契約報酬単価について」に解説します。 格付 2019 年度 2020 年度 特号 4,238,000 円 4,295,000 円 1号 3,911,000 円 3,988,000 円 2号 3,314,000 円 3,403,000 円 3号 2,926,000 円 2,997,000 円 4号 2,408,000 円 2,498,000 円 5号 1,971,000 円 2,012,000 円 6号 1,626,000 円 1,717,000 円 注)複数の契約履行期間に分割して契約書を締結する場合(この場合、当初契約履行期間を対象とした契約に引続く契約期間の契約を「継続契約」と呼びます。)、当該契約書の締結日が所属する年度の報酬単価(上限額)が適用されます。ただし、競争に際して報酬単価(上限額)を下回る単価で見積書を提出し、契約の報酬単価とした場合、表1の報酬単価(上限額)に対する当該契約報酬単価の割合を、継続契約にも適用します。
報酬単価. 報酬単価は、直接人件費、その他原価及び一般管理費等を合計した金額を月額単価(上限額)として設定しています。 なお、上述の計算式をそのまま適用すると、報酬単価(月額上限額)に千円未満の端数が生じるため、各格付において百円の位を六捨七入しています。

Related to 報酬単価

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。

  • 収集の制限 第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 料金額 料 金 種 別 単 位 料 金 額(税込)

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • この特約の適用条件 この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。