報酬単価 のサンプル条項

報酬単価. 報酬額は、業務従事者毎の報酬単価(月額)に業務量(業務人月)を乗じて算定・合算します。 報酬単価(月額)は格付ごとに設定され、格付は当該業務従事者が担当する業務の内容・難易度に応じて、契約交渉において協議、設定します。各格付の内容・難易度の目安は、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2018 年 11 月)」4の「別添資料5:コンサルタント等契約における業務内容と業務従事者の格付目安」を参照してください。 格付毎の報酬単価(月額)の上限額は表1のとおりです。報酬単価の算出根拠については、「別添資料1:コンサルタント等契約報酬単価について」に解説します。 格付 2019 年度 2020 年度 特号 4,238,000 円 4,295,000 円 1号 3,911,000 円 3,988,000 円 2号 3,314,000 円 3,403,000 円 3号 2,926,000 円 2,997,000 円 4号 2,408,000 円 2,498,000 円 5号 1,971,000 円 2,012,000 円 6号 1,626,000 円 1,717,000 円 注)複数の契約履行期間に分割して契約書を締結する場合(この場合、当初契約履行期間を対象とした契約に引続く契約期間の契約を「継続契約」と呼びます。)、当該契約書の締結日が所属する年度の報酬単価(上限額)が適用されます。ただし、競争に際して報酬単価(上限額)を下回る単価で見積書を提出し、契約の報酬単価とした場合、表1の報酬単価(上限額)に対する当該契約報酬単価の割合を、継続契約にも適用します。
報酬単価. 報酬単価は、直接人件費、その他原価及び一般管理費等を合計した金額を月額単価(上限額)として設定しています。 なお、上述の計算式をそのまま適用すると、報酬単価(月額上限額)に千円未満の端数が生じるため、各格付において百円の位を六捨七入しています。
報酬単価. イスラマバード市及びアボタバード市を除くパキスタン全域での現地業務人月に対し、紛争影響国・地域の単価を適用します。現地での調査行程が現時点では未確定のため、全ての現地業務人月に対し、紛争影響国・地域の単価を適用し積算してください。 ※国内業務人月は通常単価を適用。

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  • 保険の対象およびその範囲 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。

  • 信義誠実の原則 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 基本保険金額 死亡保険金および災害死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。 繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。 被保険者が年金支払開始日前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。 基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。

  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 予約の申込み 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

  • 受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

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