士業コラムに関する特則 のサンプル条項

士業コラムに関する特則. 1. 認定士業パートナーは、士業コラムページにコラムを掲載することができます。 2. 士業コラムの掲載責任は、コラムを掲載した認定士業パートナーが負うものとします。掲載したコラムに関して、第三者からの権利の侵害等の主張を受けたときは、認定士業 パートナーが自己の費用負担にて対応するものとし、当社は免責されるものとします。 3. 当社は、コラムが以下のいずれかに該当するときはコラムの掲載一時停止又は削除することができます。 (1) アダルト、暴力、違法行為や自傷・自殺、動物虐待の誘引、ギャンブル、猟奇もの、公序良俗に反する、もしくは反するおそれのあるもの。 (2) 犯罪行為、もしくは犯罪のおそれのある行為を行うことを目的としたもの。 (3) 他人の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害する、もしくはするおそれのあるもの。 (4) 他人の財産、プライバシー、肖像権又はパブリシティー権等を侵害する、もしくはするおそれのあるもの。 (5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する、もしくはするおそれのあるもの。 (6) 法令に違反する、もしくは違反するおそれのあるもの。 (7) 特定の宗教、人種、国もしくは地域の出身者、性的指向又は性別その他標的となりやすいグループへの差別的言動、偏った言及又は解釈など、中傷的又は悪意のあるもの (8) その他当社が不適切と判断したもの。

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  • 重大事由による解除に関する特則 保険契約者または被保険者が普通保険約款第12条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。

  • 当社が行う契約解除 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。

  • 管轄の合意 この契約に関する争訟の提起 、申 立て等は 、発 注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • ノウハウの指定 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 協議解決 当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。