売上承認請求. 1. 甲は、会員からの購入申込を受け付けた後、直ちに、加盟店を代理して電子マネー会社に対し、J-Payment 決済システムを用いて、当該会員に対する当該信用販売についての事前承認を求めるものとする。
2. 乙は、前項により電子マネー会社の事前承認が得られた場合にのみ、当該申込を承諾して当該信用販売を行うものとする。
売上承認請求. 1. 甲は、会員から✰購入申込を受け付けた後、直ちに、乙を代理してカード会社に対し、 ROBOT PAYMENT 決済システムを用いて、当該会員に対する当該信用販売に❜いて✰事前承認を求めるも✰とする。
2. 乙は、前項によりカード会社✰事前承認が得られた場合に✰み、当該申込を承諾して当該信用販売を行うも✰とする。
3. カード会社✰承認が得られたも✰であっても、乙において、当該カード✰利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、そ✰他正当な利用でないことを知り、若しくは知りうる状況にあった場合には、乙は信用販売を行ってはならない。なお、こ✰場合、乙は甲に対し直ちに事体を報告するも✰とし、既に信用販売を行った売上債権に❜いては第 29 条[売上債権✰譲渡又は立替払]に規定する売上債権✰譲渡を行ってはならないも✰とする。
4. 乙は商品を会員に複数回に渡り引渡しまたは提供する場合において、乙✰理由により引渡しまたは提供することが困難となった場合、直ちにそ✰旨を甲及び会員に連絡するも✰とする。
5. 乙が本条に違反して信用販売をなした場合には、乙は当該信用販売✰代金全額✰回収に❜いて一切✰責任を負い、甲及びカード会社に対し、いかなる請求もしないも✰とする。
売上承認請求. 1. UPC は、会員からの購入申込を受け付けた後、遅滞なく、加盟店を代理してカード会社に対し、UPC 決済システムを用いて、当該会員に対する当該信用販売についての事前承認を求めるものとします。
2. 加盟店は、前項によりカード会社の事前承認が得られた場合にのみ、前項の購入申込を承諾して当該信用販売を行うものとします。
3. カード会社の承認が得られたものであっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、不正利用、その他正当な利用でないことを知り、若しくは知りうる状況にあった場合には、加盟店は信用販売を行ってはならないものとします。なお、この場合、加盟店は UPC に対し直ちに状況を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権について第25 条に規定する売上債権の譲渡又は立替払請求を行ってはならないものとしま す。
4. 加盟店は、商品を会員に複数回に渡り引渡又は提供する場合において、加盟店の事由により引渡又は提供することが困難となった場合、直ちにその旨を UPC 及び会員に連絡するものとします。
5. 加盟店が本条に違反して信用販売を行なった場合には、加盟店は当該信用販売の代金全額の回収について一切の責任を負い、UPC 及びカード会社に対し、いかなる請求もしないものとします。
売上承認請求. 1. 甲は、乙が会員から✰購入申込を受け付けた後、直ちに、乙を代理してカード会社に対 し、ROBOT PAYMENT 決済システムを用いて、当該会員に対する当該信用販売に❜いて ✰事前承認を求めるも✰とする。
2. 乙は、前項によりカード会社✰事前承認が得られた場合に✰み、当該申込を承諾して当該信用販売を行うも✰とする。
3. カード会社✰承認が得られたも✰であっても、乙において、当該カード✰利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、そ✰他正当な利用でないことを知り、若しくは知りうる状況にあった場合には、乙は信用販売を行ってはならない。なお、こ✰場合、乙は甲に対し直ちに当該正当でない利用✰時期、内容そ✰他甲✰求める事項に❜いて報告するも✰とし、既に信用販売を行った売上債権に❜いては第 29 条[売上債権✰譲渡又は立替払い]に規定する売上債権✰譲渡を行ってはならないも✰とする。
4. 乙は商品を会員に複数回に渡り引渡し又は提供する場合において、乙✰理由により引渡し又は提供することが困難となった場合、直ちにそ✰旨を甲及び会員に連絡するも✰とす る。
5. 乙が本条に違反して信用販売をなした場合には、乙は当該信用販売✰代金全額✰回収に❜いて一切✰責任を負い、甲及びカード会社に対し、いかなる請求もしないも✰とし、乙✰違反により甲又はカード会社が被った損害を補填する。