売却決定. 執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。 (1) 売却決定金額 売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。 (2) 買受人などが買受代金を納付しなかった場合 買受人などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。
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売却決定. 執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。
(1) 売却決定金額 売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。売却決定金額
(2) 買受人などが買受代金を納付しなかった場合 買受人などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。買受人などが買受代金を納付しなかった場合
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Samples: Internet Auction Guidelines