売買代金の納入. 第4条 乙は、第2条に定める売買代金と契約保証金との差額を甲の発行する納入通知書により当該納入通知書の発行日から 30 日以内に神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
売買代金の納入. 第5 条 乙は、 第3 条に定める売買代金から前条に定める契約保証金を控除した金額を、 年 月 日までに下記の銀行口座へ一括で振り込むことにより納入する。 記 金融機関 三井住友銀行大宮支店預金種別 普通預金 口座番号 7 5 3 9 5 8 8 口座名義人 国立大学法人埼玉大学 収入金口
売買代金の納入. 第5条 乙は,売買代金を甲の発行する納入通知書により,令和7年3月31日ま でに,甲の指定する場所において納入しなければならない。
売買代金の納入. 売買契約締結後、14日以内に弊社の指定する金融機関口座にお振り込みいただくものとします。なお、契約保証金は売買代金の一部に充当します。
売買代金の納入. 第 4 条 事業者は、前条の売買代金を、令和●年●月●日1までに、市の発行する納入通知書により一括して納付しなければならない。
売買代金の納入. 第3条 乙は、第2条に定める売買代金を一括して甲の発行する納入通知書により、甲の指定する納入期限までに甲に納入しなければならない。
売買代金の納入. 第5 条 乙は、平成〇〇年〇〇月〇〇日までに、第4 条の売買代金から乙が既に納付した契約保証金を除く金〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇円を甲の発行する納入通知書により、甲の指定する金融機関に納入しなければならない。
売買代金の納入. 第5条 乙は、第3条に定める売買代金のうち、前条第1項に定める契約保証金を除いた金 円を令和年 月 日までに、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する金融機関に納入しなければならな い。
売買代金の納入. 第5条 乙は、第3条の売買代金を、甲が発行する納入通知書により指定 する期日までに、 甲の指定する金融機関に納入しなければならない。 (所有権の移転及び移転登記)
売買代金の納入. 第5条 乙は,売買代金を甲の発行する納入通知書により,本契約締結日から20日以内に甲の指定する場所において納入しなければならない。