売買価格の決定 のサンプル条項

売買価格の決定. ジャパンネクスト社の運営するPTS 上での売買価格の決定方法は、金融商品取引法第2 条第8 項第 10 号のホ及び金融商品取引法第 2 条に規定する定義に関する内閣府令第 17 条第 1 号に規定する顧客指値対当方式となります。すなわち、お客様の提示した指値が、他の注文の指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる方法です。 ジャパンネクスト社では、当社又は他の取引参加証券会社から受け付けた注文を次の原則に従い取り扱います。 - 売り注文については、値段の低い注文が値段の高い注文に優先し、買い注文については、逆に、値段の高い注文が値段の低い注文に優先する。 - 同じ値段の注文については、ジャパンネクスト社が注文を受け付けた時間の先後によって、先に行われた注文が後に行われた注文に優先する。 上記原則に基づき、すでに PTS 上で受注している売り注文(または買い注文)の指値と、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値とが合致した際に売買が成立することになります。すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値より、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値の方が高い(または低い)場合には、すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値で売買が成立すること になります。 【 約定の例 】 売り株数 値段 買い株数 4,000 302 15,000 301 5,000 300 3,000 299 7,000 298 25,000 301 円 15,000 株が最も安い売り注文、300 円 3,000 株が最も高い買い注文の時に新たに 301 円の買い注文 5,000 株を受注した場合、301 円の売り注文と値段が合致するので、301 円で 5,000 株の売買が成立します。 売り株数 値段 買い株数 4,000 302 10,000 301 300 3,000 299 8,000 15,000 298 12,000 次に、新たに 298 円 15,000 株の売り注文を受注した場合、すでに受注している買い注文の高い方から 対当し、結果として 300 円 3,000 株、299 円 8,000 株、及び 298 円 4,000 株の約定が成立します。
売買価格の決定. 顧客注文対当方式」により売買価格を決定します。詳細については別紙 2 をご参照ください。
売買価格の決定. 当社の運営する PTS 上でのコンティニュアス・マッチングにおける売買価格の決定は、別紙 1 記載のとおりです。

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  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。

  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。