変動費単価 のサンプル条項

変動費単価. 円/t-Wet(取引に係る消費税及び地方消費税を含まない。) 金[ 平成 29 年度から 平成 48 年度まで
変動費単価. 3(2)に規定する計算上の変動費単価とする。 (委託料の見直しのために用いる計算上の金額) 3 委託料の見直しのために用いる計算上の金額は、次の(1)及び(2)による計算上の固定費額及び計算上の変動費額の和とする。 (1) 計算上の固定費額は、翌年度の固定費額について、構成する費用項目ごとに次の式により計算し、その総和(1円未満は切り捨てる。)とする。 y=x×(変化率) y:費用項目ごとの計算上の固定費額 x:費用項目ごとの現在の固定費額 (2) 計算上の変動費額は、構成する費用項目ごとに次の式により変動費単価を計算し、これらに提示条件に定める翌年度の年間汚泥供給量を乗じ、その総和(1円未満は切り捨てる。)とする。 y=x×(変化率) y:費用項目ごとの計算上の変動費単価 x:費用項目ごとの現在の変動費単価 (3) (1)及び(2)の計算において用いる変化率は、当該費用項目に係る当該年度の指標を最後に委託料の見直しを行った年度の指標(初めて委託料の見直しを行う場合にあっては、平成 25 年度の指標)で除した数値とし、費用項目ごとの各年度の指標は、次のとおりとする。
変動費単価. 変動費単価は、処理対象物1tあたりの変動的な処理単価。変動費単価 : 金 【●●●】円/t
変動費単価. Y3=Σ(α3×X3)とΣX3 の差額:一定比率(3.0%)を超えた場合は見直す。 Y3:改定後の単価(税抜) X3:改定の対象となる費目の前回改定後の当該単価 (税抜、第 1 回目の改定が行われるまではこの契約に示された当該費用) α3:改定の対象となる費目の改定割合 (改定時の指数/前回改定時の指数)

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  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約には日本法が準拠法として適用され、また、本サービスに関して生じる紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。