変更及びキャンセル のサンプル条項

変更及びキャンセル. 乗車希望日時の変更及びキャンセルは、書面、電話又はインターネット上の所定の WEB サイトにより当社へ連絡してください(変更及びキャンセルに費用はかかりません。)。なお、運転係員への口頭による変更及びキャンセルは受付できません。
変更及びキャンセル. 利用者の都合により、JSA-S1013 無料講演会を申込み後に解約する場合、無料講演会開講日の 3 日前までに事務局までご連絡をお願いします。

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  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 保険契約の復活 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。