変更契約の時期. スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
変更契約の時期. スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。 スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。
変更契約の時期. 本契約書第37条に定める請負代金額の変更による契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
変更契約の時期. 請負契約書第46条に定める請負代金額の変更による契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
変更契約の時期. スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。 •変更契約の時期 スライド額に係る変更契約は、請求後、速やかに必要な手続を行うものとする。た だし、やむを得ない場合は、精算年度に行うことができる。 なお、工期が複数年度にわたる契約については、その最終年度を精算変更時点とし て契約変更を行うことができるものとする。 •精算変更時で行う場合 スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における 出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。
変更契約の時期. スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。 スライド額に係る変更契約の締結は、精算に係る変更契約時に併せて行うことができるものとする。 スライド額確定後に残工事量が変更となった場合は、変更契約に併せて変更できるものとし、スライド額を再算定したスライド額調書(様式4-2)及びインフレスライド工事 数量総括表(様式3)を設計図書として添付するものとする。
変更契約の時期. スライド額に係る契約変更は、最終変更時点で行うことができる。
変更契約の時期. 愛知県農林水産部設計変更事務取扱要領によるものとする。
変更契約の時期. スライド額にかかる変更契約は、精算変更時点で行うことができる。 ただし、概算増減額が20パーセント、もしくは6000万円以上となる場合は、遅滞なく行うものとする。
変更契約の時期. スライド額に係る契約変更は,精算変更時点で行うことができる。 ※精算とは,設計変更による工種,数量等の増減を速やかに契約変更に反映させることをいう。 ・ 精算変更時で行う場合 スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は,スライド基準日における出来形数量を確認し,残工事量を受発注者間で確認すること。