変更・廃止 のサンプル条項

変更・廃止. 当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。
変更・廃止. 本プログラムは、何らかの理由により内容を変更し、又は廃止する場合があります。この場合、変更後の内容がお客さまの権利関係に重大な影響を与える場合又は本プログラムを廃止する場合は、当社ホームページに掲載する方法その他同等の方法により事前に通知します。但し、緊急性がある場合又はやむを得ない場合は、事後的に通知します。
変更・廃止. 1. 当社は、当社の判断により本サービスの全部または一部を変更または廃止することができるものとします。 2. 当社は、理由の如何を問わず、本サービスの変更または廃止によってお客様が被った損害について一切免責されるものとします。
変更・廃止. 1. 当社は、当社の判断により本サービスの全部または一部を変更または廃止することができるも のとします。変更については 2 週間、廃止については 6 ヶ月、それぞれ予告期間を設けるものと し、当該予告は当社所定の方法により行うものとします。ただし、前条第 1 項各号(第 1 号を除く)に該当しかつ当社がやむを得ないと判断するときには、当社は、本サービスの全部または一部を、予告期間を設けることなく、変更または廃止できるものとします。この場合、当社は可能な限り速やかにお客様に対して通知を行います。 2. 本サービスの全部が廃止された場合には、その時点で利用契約および利用期間は終了するものとします。 3. 当社は、本サービスの全部が予告期間なく廃止された場合、前条第 1 項 2 号、3 号、5 号の場合を除いて当該廃止月の利用料金について請求いたしません。 4. 本条に定める手続に従って予告または通知を行ったときは、当社は、理由の如何を問わず、本サービスの変更または廃止によってお客様が被った損害について一切免責されるものとします。
変更・廃止. 当社は、関係法令の制定・改廃、社会情勢の変化、契約者に対するサービスの向上等の事情により、適宜、当社約款の全てないし一部を廃止し新たな約款を制定または、内容の一部を変更することがあります。これらの場合、当社が提供する本サービスの内容および料金その他の条件は、新たに制定された当社約款または、変更後の当社約款の内容に従うものとします。
変更・廃止. 1. 当社は、本規約(本規約に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)を民法第 548 条の4の規定に従い、変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、利用者の利用条件その他の利用契約の内容は、当社が指定する効力発生時期より、改定後の新規約が適用されるものとします。 2. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に変更または廃止することがあります。 3. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合についてはこの限りではありません。 4. 本条により当社が本規約の変更または本サービスの変更もしくは廃止をした場合、当社は利用者に対して、何ら責任を負わないものとします。

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  • カードの貸与と取扱い 1. 当社は、会員及び使用者に対し、第4条に定める社用経費支払いを目的として、使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカードまたは当社所定の方法で通知した会員番号(以下まとめて「カード」という)を発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人または当社が通知した会員番号の名義人である使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項 (第21条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。但し、会員番号のみ貸与された場合は自署を不要とします。 3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託・預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させもしくはカード使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、 その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連 帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して 支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者のいずれ かに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します(以下 同じ)。 5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。

  • 保険契約の更新 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 疑義等の決定 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 契約不適合責任 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 当社の概要 商 号 等 岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号本店所在地 〒000-0000 大阪市中央区今橋 0-8-12 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 135億円 主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 大正 6 年 12 月 連 絡 先 お客様相談室(0000-000-000)又はお取引のある部店にご連絡ください。