外国籍の選手 のサンプル条項

外国籍の選手. 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)が、本協会に登録する場合、本協会基本規程及び本規則の適用を受けるものとし、「外国籍選手登録申請書」《書式第7号》に在留カード(又は特別永住者証明書)若しくは住民票の写しを添付のうえ提出し、その承認を得なければならない。ただし、外国のクラブ(チーム)に選手として登録されていた選手が、本協会加盟チームに移籍、登録する場合は、本規則第26条〔国際移籍〕による。
外国籍の選手. 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)が、本協会に登録する場合、本規程の適用を受ける。但し、外国籍選手の競技会等への参加要件は第 63 条に従う。
外国籍の選手. 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)も、本協会に登録する場合、本規程の適用を受けるものとし、 「外国籍選手登録申請書(外国で登録していなかった選手)」《書式第7号》に外国人登録証明書の写しを添付のうえ提出して、その承認を得なければならない。ただし、外国のサッカー関係団体に選手として登録されていた選手が、本協会加盟チームに移籍、登録する場合は、第99条〔外国籍選手等の移籍〕による。 5章

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  • 業務工程表の提出 第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 料金の一括後払い 9. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 特徴としくみ ②上記以外の資産については、原価法によるものとします。 ●為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。 ●特別勘定資産の評価は毎日行ない、その成果を積立金の増減に反映させます。

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。