外国籍の選手 のサンプル条項

外国籍の選手. 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)が、本協会に登録する場合、本協会基本規程及び本規則の適用を受けるものとし、「外国籍選手登録申請書」《書式第7号》に在留カード(又は特別永住者証明書)若しくは住民票の写しを添付のうえ提出し、その承認を得なければならない。ただし、外国のクラブ(チーム)に選手として登録されていた選手が、本協会加盟チームに移籍、登録する場合は、本規則第26条〔国際移籍〕による。
外国籍の選手. 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)も、本協会に登録する場合、本規程の適用を受けるものとし、 「外国籍選手登録申請書(外国で登録していなかった選手)」《書式第7号》に外国人登録証明書の写しを添付のうえ提出して、その承認を得なければならない。ただし、外国のサッカー関係団体に選手として登録されていた選手が、本協会加盟チームに移籍、登録する場合は、第99条〔外国籍選手等の移籍〕による。
外国籍の選手. 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)が、本協会に登録する場合、本規程の適用を受ける。但し、外国籍選手の競技会等への参加要件は第 63 条に従う。

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  • 【証券情報】 第1【募集要項】 該当事項なし。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 修理又は復旧の順位 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

  • 業務工程表の提出 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。