登録変更 のサンプル条項

登録変更. 利用者は、登録の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく圏域内行政又は「とねっと」 参加医療機関にある利用者登録変更届に記入し、お住まいの行政窓口に提出するか、ご自身で協議会事務局まで郵送することとし、これと併せて本人を確認できる書類等(保険証あるいは免許証等など)を提示(郵送の場合は、コピーを同封)のうえ、「とねっと」参加(利用)同意者登録の変更を行うものとします。
登録変更. 甲は商号、社名、屋号から法人、代表者等の変更があった場合は、速やかに乙指定の書類を提出し、変更するものとする。但し、リース契約又はクレジット契約の場合は、リース会社、クレジット会社の変更手続きを行った上、乙へ指定の書類を提出し、変更するものとする。
登録変更. 1 会員は、届出された登録事項の内容に変更が生じた場合、当ウェブサイト上に掲載する方法により、速やかに当センターに変更の届出を行います。 2 前項の変更の届出がなかったことにより会員に不利益が生じた場合、当センターはその責任を負いません。
登録変更. 1. 登録内容の変更がある場合、カルテコ会員は、当社所定の手続により、遅滞なく、登録内容を修正しなければならない。 2. 前項の届出がないため、当社からの通知又は送付書類その他のものが延着又は到着しなかった場合であっても、通常到達すべきときに到着したものとみなす。
登録変更. 利用者は、商号、代表者、本社所在地、電話番号、ファクシミリ番号、Eメールアドレス、店舗URL、配送先住所など登録取引情報について変更があった場合、本サイト上でただちに登録情報を変更しなければならないものとします。 利用者が登録情報を変更しなかった場合に発生した取引上の損害に対し、当社は責任を負わないものとする。
登録変更. 甲は、商号、代表者、住所、連絡先等の会社情報に変更があった場合は、速やかに乙及び丙に連絡し、所定の方式に従って変更手続を行うものとします。甲が手続怠ったことによって、乙及び丙が変更前の情報に基づいて送った連絡や郵便等が甲に到達しない場合でも、乙及び丙は甲に到達したとみなすことができ、不到達に基づいて甲に損害が生じたとしても、乙及び丙は一切の責任を負わないものとします。
登録変更. 登録者は、転居、転勤、転校、結婚および離婚、その他特別な事由で登録チームを変更することができる。
登録変更. 1. 会員は本スクールの受講クラス、または本スクールの受講曜日を変更する場合は、本スクール所定の変更届を、変更を希望する月の前月の10日までにフロントに届けるものとする。登録変更手数料は、細則に定めるとおりとする。10日が休校日の場合は、前営業日とする。なお、電話では登録変更の受付はしないものとする。 2. 受講を希望するクラスまたは受講曜日が定員に達している場合は予約待ちとする。