Common use of 外貨入金特約 Clause in Contracts

外貨入金特約. 〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 ※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場 (TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。 ※ 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。 〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨での死亡保険金、解約払戻金または遺族年金支払特約における年金の一括支払の払戻金を、円でお支払いする特約です。

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外貨入金特約. 〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 ※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場 (TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。 ※ 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。 〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨での死亡保険金、解約払戻金または遺族年金支払特約における年金の一括支払の払戻金を、円でお支払いする特約です

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外貨入金特約. 〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 ※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場 (TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。 ※ 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。 〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨での死亡保険金、解約払戻金または遺族年金支払特約における年金の一括支払の払戻金を、円でお支払いする特約です

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外貨入金特約. 〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨と異なる通貨(払込通貨)で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レート(為替クロスレート)を用いて契約通貨に換算し、一時払保険料として受領する特約です。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日としますその日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 ※ 為替クロスレートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における契約通貨の対顧客電信売相場 (TTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値としますTTS)を払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)で除した値を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)、払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場には、その日の最初の公示値とします。 ※ 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 〇 契約通貨と払込通貨の組合わせは、次のとおりです。 〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨での死亡保険金、解約払戻金または遺族年金支払特約における年金の一括支払の払戻金を、円でお支払いする特約です

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