年金の分割支払 のサンプル条項

年金の分割支払. 年金受取人は、年金支払開始日以後、会社の定める取扱基準により、年金の分割支払を請求することができます。この場合、会社の定める利率で計算した利息をつけて支払います。
年金の分割支払. 1. 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人とします。以下本条において同様とします。)は、会社の定める取扱範囲内で、年金の分割支払を請求することができます。この場合、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、年金の分割回数を指定してください。 2. 本条の取扱をする場合、会社は、年金を前項により指定された回数に分割して支払います。この場合、分割後の支払額は、積立利率により計算する利息を付けたうえで各回の支払額が同額になるように支払います。 3. 年金の分割支払中に契約が消滅した場合または第 10 条の規定により年金の一括支払いが行われた場合、分割された年金の未払分があるときは、これを一括して年金受取人に支払います。 4. 保険契約者は、分割支払の回数を会社の定める取扱範囲内で変更することができます。 5. 保険契約者が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
年金の分割支払. 1. 年金支払開始日前に保険契約者から請求があったときまたは年金支払開始日以後年金受取人から請求があったときは、次に定めるところにより1年分の年金額を等分して支払います。ただし、年金額が会社の定める金額に満たない場合には取り扱いません。 (1) 分割回数は、次のいずれかとします。
年金の分割支払. 年金支払開始日以後年金受取人から請求があったときは、年金年額を年2 、年4 、年6 または年12 に等分して支払います。ただし、年金年額が会社の定める金額に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。
年金の分割支払. 〇 契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)のお申し出により、毎年の年金を年1回のお支払いにかえて、分割してお支払いします。選択できる分割支払回数およびその支払日は、次のとおりです。 ※ 分割支払額は、年金額に所定の利息を付した上で各回の支払額が均等になるように計算した額とします。 年2回 年金支払日の6 か月後および12 か月後の月単位の契約応当日 年6回 年金支払日の2 か月後、4 か月後、6 か月後、8 か月後、10 か月後、12 か月後の月単位の契約応当日 年12回 年金支払日の翌月以後の毎月の月単位の契約応当日 【例】年金支払日が4/1の場合 ● ● ● ● ● ● ● 支払いはりません 4/1 3/1 2/1 1/1 12/1 11/1 10/1 9/1 8/1 7/1 6/1 5/1 4/1 年金支払日 あ お
年金の分割支払. 利 (1) 年金支払開始日以後年金受取人から請求があったときは、当会社の定める取扱範囲により、年金額を等分して支払 配 います。ただし、年金額が当会社の定める金額に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。 当 (2) 本条(1)の規定により、年金額を分割して支払うときは、当会社所定の利率により計算した利息をつけて支払いま 付 す。 個 (3) 当会社が未払年金の現価を支払う事由が生じた場合に分割した年金額の未払分があるときは、その未払分を加えて 人 支払います。 金 保
年金の分割支払. 〇 契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)のお申し出により、毎年の年金を年1回のお支払いにかえて、分割してお支払いします。選択できる分割支払回数およびその支払日は、次のとおりです。
年金の分割支払. 年金支払開始日以後年金受取人から請求があったときは、会社の定めるところにより、年金額を等分して支払います。ただし、年金額が会社の定める金額に満たないときは、年金の分割支払は取り扱いません。
年金の分割支払. 1 年金受取人から請求があったときは、会社の定める回数および方法により、1年分の年金額を等分して支払います。この場合、会社所定の利率および計算方法で計算した利息を付加して支払います。ただし、1回の支払金額が会社所定の金額に達しないときは、年金の分割支払の取扱をしません。 2 前項の場合、保証期間付夫婦連生終身年金において年金受取人が死亡しかつ配偶者がすでに死亡していた場合、または配偶者が死亡しかつ年金受取人がすでに死亡していた場合で、その死亡日の属する年度の年金に未支払分があるときは、これを一括してそれぞれの法定相続人に支払います。

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  • 添付資料 添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明] 大項目~小項目 提案書の目次(提案要求事項の分類) 機構 資料内容 入札者が提案の詳細を説明するための資料 機構 提案の要否 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構 提案書頁番号 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • カードの利用可能枠 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。 2. 当社は、カードの利用状況、会員の信用状況などに応じて、カードの利用可能枠を増額または減額することができます。ただし、キャッシング利用可能枠は、会員が希望しない限り増額しません。 3. 会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用しないものとします。利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社の請求に応じ、直ちに超過金額を一括して当社に支払います。 4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能枠につき第2項および第3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能枠を最も利用可能枠の高いカードの利用可能枠に制限し、第3項を適用します。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 工事材料の品質及び検査等 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 売出しの条件 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2017年6月23日から同年7月26日まで 額面金額 1,000 ブラジルレアル な し 売出人の日本国内の本店および各支店 売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 該当事項なし 該当事項なし (1) 本社債の発行日は2017年7月27日、受渡期日は、2017年7月28日(日本時間)である。 (2) 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。 (3) 本社債は、合衆国証券法(下記「社債の概要 2 償還および買入れ

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。