目標達成の判定 のサンプル条項

目標達成の判定. 〇 標達成の判定は、契約日以後、毎営業日行います。 〇 標達成を判定する解約払戻金の円換算額は、次のとおりです。
目標達成の判定. 〇 標達成の判定は、契約日からその日を含めて1 年経過以後年金支払開始日の2か月前までの間、毎営業日行います。 ※ 年金支払開始日の2か月前とは、年金支払開始日の2か月前における契約日の月単位の応当日(応当日のない月の場合は、その月の末日)の前日のことです。 〇 標達成を判定する解約払戻金の円換算額は、次のとおりです。
目標達成の判定. 〇 標達成の判定は、契約日から1 年経過以後、年金支払開始日の2 か月前まで、毎営業日行います。 〇 標達成を判定する解約払戻金の円換算額は、次のとおりです。 解約払戻金の円換算額=契約通貨建解約払戻金額×判定する日(毎営業日)の当社所定の為替レート 〇 解約払戻金の円換算額が、 標額以上になった場合( 標達成した場合)には、その金額(円建年金移行額)を 標達成した日の翌日に円建年金に移行します。

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  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 損害賠償等 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 地位の譲渡等 1. 加盟店は、本契約の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡・質入れできないものとします。第2条の3(

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。