目標達成の判定 のサンプル条項

目標達成の判定. 〇 標達成の判定は、契約日以後、毎営業日行います。 〇 標達成を判定する解約払戻金の円換算額は、次のとおりです。
目標達成の判定. 〇 標達成の判定は、契約日からその日を含めて1 年経過以後年金支払開始日の2か月前までの間、毎営業日行います。 ※ 年金支払開始日の2か月前とは、年金支払開始日の2か月前における契約日の月単位の応当日(応当日のない月の場合は、その月の末日)の前日のことです。 〇 標達成を判定する解約払戻金の円換算額は、次のとおりです。
目標達成の判定. 〇 標達成の判定は、契約日から1 年経過以後、年金支払開始日の2 か月前まで、毎営業日行います。 〇 標達成を判定する解約払戻金の円換算額は、次のとおりです。 解約払戻金の円換算額=契約通貨建解約払戻金額×判定する日(毎営業日)の当社所定の為替レート 〇 解約払戻金の円換算額が、 標額以上になった場合( 標達成した場合)には、その金額(円建年金移行額)を 標達成した日の翌日に円建年金に移行します。

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  • 秘密情報 本規約において「

  • 準拠法および裁判管轄 本規約は日本法に準拠します。また、当社と利用者様との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 損害賠償等 第35条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 裁判管轄 本契約に起因又は関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。

  • 秘密の保持等 第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)