外貨預金 のサンプル条項

外貨預金. 1. 当店で外貨預金口座を開設できるのは、満18歳以上75歳未満のお客さまに限ります。 2. 外貨預金口座は、インターネットバンキングの代表口座が当店の場合に限り開設できます。なお、科目ごと、通貨ごとにお客さまお一人につき1口座の開設ができます。 3. 当店で開設した口座は、インターネットバンキングを通じてのみ取扱いいたします。
外貨預金. (1) 外貨預金取引について 本サービスでご利用できる外貨預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な外貨預金は、当行所定の外貨預金とします。また、契約者は、別途定める「契約締結前交付書面」、「ひめぎん外貨普通預金規定」および「ひめぎん外貨定期預金規定」等に従い、外貨預金の商品内容を十分理解したうえで、自らの責任と判断において取引を行うものとします。 (2) 外貨預金サービスの利用者 本サービスのご利用時点で満18歳以上の方に限ります(非居住者の方は申し込みをお受けすることができません)。 (3) 預入の通貨、金額 外貨普通預金の預入額は、当該外貨 1 通貨単位以上とし、外貨定期預金の預入額は 当該外貨 1,000 通貨単位以上とします。なお、米ドル外貨定期預金の各最低預入額は当行ホームページ掲載の金額とします。 また、1 日あたりの取引限度額は、通貨毎に 10 万通貨単位以下を上限とします(預入・払出合算)。1 日とは、前銀行営業日の 14 時~当銀行営業日の 14 時までとします。

Related to 外貨預金

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 会員証 1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。