Common use of 大 券 Clause in Contracts

大 券. 大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者であり、TMFは、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの名簿に当該大券により表章された本社債の一定の額面金額の所持人として記載されている者は、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従いTMFが支払った各金額に関するかかる所持人の持分について、(場合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対してのみ支払を請求しなければならない。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払についてTMFに対する請求権を有しない。 本社債の利息は、合衆国及びその属領外(合衆国財務省規則第1.163-5(c)(1)(ⅱ)(A)に定義される。) においてのみ支払われるものとする。支払受領者が合衆国財務省規則第1.163- 5(c)(2)(v)(B)(1)又は(2)に記載されている場合を除き、本社債の利息は、支払受領者が合衆国内に有する口座には送金されないものとし、合衆国内の住所には送付されないものとする。

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大 券. 大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者であり、TMFは、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの名簿に当該大券により表章された本社債の一定の額面金額の所持人として記載されている者は、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従いTMFが支払った各金額に関するかかる所持人の持分について、(場合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対してのみ支払を請求しなければならない。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払についてTMFに対する請求権を有しない大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者であり、TFAは、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの名簿に当該大券により表章された本社債の一定の額面金額の所持人として記載されている者は、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従いTFAが支払った各金額に関するかかる所持人の持分について、(場合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対してのみ支払を請求しなければならない。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払についてTFAに対する請求権を有しない本社債の利息は、合衆国及びその属領外(合衆国財務省規則第1.163本社債の利息は、合衆国及びその属領外(合衆国財務省規則第1.163-5(c)(1)(ⅱ)(A)に定義される。) においてのみ支払われるものとする。支払受領者が合衆国財務省規則第1.163- 5(c)(1)(ⅱ)(A)に定義される。)においてのみ支払われるものとする。支払受領者が合衆国財務省規則第 1.163- 5(c)(2)(v)(B)(1)又は(2)に記載されている場合を除き、本社債の利息は、支払受領者が合衆国内に有する口座には送金されないものとし、合衆国内の住所には送付されないものとする。

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大 券. 大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者であり、TMFは、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの名簿に当該大券により表章された本社債の一定の額面金額の所持人として記載されている者は、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従いTMFが支払った各金額に関するかかる所持人の持分について、(場合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対してのみ支払を請求しなければならない。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払についてTMFに対する請求権を有しない。 本社債の利息は、合衆国及びその属領外(合衆国財務省規則第1.163-5(c)(1)(ⅱ)(A)に定義される。) においてのみ支払われるものとする。支払受領者が合衆国財務省規則第1.163- 5(c)(2)(v)(B)(1)又は(2)に記載されている場合を除き、本社債の利息は、支払受領者が合衆国内に有する口座には送金されないものとし、合衆国内の住所には送付されないものとする。 上記規定にかかわらず、下記の場合に限り、大券に関する元金及び利息の支払は、合衆国(本号において、アメリカ合衆国(州及びコロンビア特別区、その領域、その属領及びその管轄に服するその他の地域を含む。)を意味する。)内の支払代理人の所定の事務所において行われる

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大 券. 大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者であり、TMFは、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの名簿に当該大券により表章された本社債の一定の額面金額の所持人として記載されている者は、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従いTMFが支払った各金額に関するかかる所持人の持分について、(場合により)ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対してのみ支払を請求しなければならない。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払についてTMFに対する請求権を有しない。 本社債の利息は、合衆国及びその属領外(合衆国財務省規則第1.163本社債の利息は、アメリカ合衆国及びその属領外(合衆国財務省規則第1.163-5(c)(1)(ⅱ)(A)に定義される5(c)(1)(ⅱ)(A)に定義される。)においてのみ支払われるものとする。支払受領者が合衆国財務省規則第1.163- 5(c)(2)(v)(B)(1)又は(2)に記載されている場合を除き、本社債の利息は、支払受領者がアメリカ合衆国内に有する口座には送金されないものとし、アメリカ合衆国内の住所には送付されないものとする) においてのみ支払われるものとする。支払受領者が合衆国財務省規則第1.163- 5(c)(2)(v)(B)(1)又は(2)に記載されている場合を除き、本社債の利息は、支払受領者が合衆国内に有する口座には送金されないものとし、合衆国内の住所には送付されないものとする。

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