持続可能な発展、環境保護 のサンプル条項

持続可能な発展、環境保護. 開催都市、NOC、および OCOG は、持続可能な発展のコンセプトを取り入れ、環境保護の推進につながる方法で、本契約に基づく義務と活動を実施することを約束する。特に、持続可能な発展というコンセプトは、下記第 28 条で言及されている、本大会後の会場その他の施設およびインフラの利用に対する配慮を含む、大会レガシーへの対応をいう。 OCOG は、総合的な「ルック・オブ・ザ・ゲーム(大会外観)」プログラム(すなわち、会場、開催都市および本大会におけるイベントを開催するその他の都市における統一的でまとまりのある大会の視覚的体裁)を構築するものとする。これにより、遅くとも IOC がオリンピック選手村の開村を求める公式日から本大会終了までの間、開催都市および本大会におけるイベントを開催する他の都市全体におけるすべての会場の出入口と大通りを、オリンピック・シンボルおよびその他のオリンピック関係の言葉とイメージで装飾する。OCOG は、大会基本日程に合わせて、IOC に対して「ルック・オブ・ザ・ゲーム(大会外観)」のコンセプトおよび戦略を提出し、承認を得るものとする。OCOG と開催都市は、開催都市および本大会イベントを開催するその他の都市において「ルック・オブ・ザ・ゲーム(大会外観)」プログラムを実施し、これに確実に従うようにする。開催都市は OCOG と共同して、同市が本大会の開催都市であることを視覚的に識別できるようにするブランディング戦略を、本契約の調印から 12ヶ月以内に IOC に提出し、承認を得る。「ルック・オブ・ザ・ゲーム(大会外観)」に関するさらなる詳細は、「大会のブランド、識別、ルック・オブ・ザ・ゲーム(大会外観)に関するテクニカルマニュアル」に示されている。
持続可能な発展、環境保護. 開催都市、NOC、および OCOG は、持続可能な発展のコンセプトを取り入れ、環境保護の推進につながる方法で、本契約に基づく義務と活動を実施することを約束する。特に、持続可能な発展というコンセプトは、下記第 28 条で言及されている、本大会後の会場その他の施設およびインフラの利用に対する配慮を含む、大会レガシーへの対応をいう。

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  • 発注者の任意解除権 第 46 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 利用環境 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士ゼロックスが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。

  • 資料等の返還 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

  • 提供停止 第22条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と瀬戸信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。