契約と関連の深い文書 のサンプル条項

契約と関連の深い文書. 契約、すなわち「当事者間による意思表示の合致」が示されている文書であれば、契約書の一種といえます。 したがって、表題に「契約書」とついていなくても、契約書に分類されるものもあります。 ここでは、契約書というタイトルではないものの、 契約書の一種といえる文書・契約書と関係の深い文書をいくつか紹介していきます。 法律用語としての「覚書」は、多くの場合「簡潔な内容の契約書」を指します。 覚書は、合意内容を書面に残し証明するものであり、契約書の一種といえます。 タイトルに「覚書」とあっても、当該書面の内容が「当事者同士の意思表示の合致」証明するものであれば、契約書であることには変わりません。 簡潔な内容について作成するのが覚書の一般的な特徴ですが、 には注意が必要です。 <.. image(図形, 円 自動的に生成された説明) removed ..> 上記の例のように、締結済である契約書の一部を変更したい場合、契約を改めて締結しなおすことでも変更可能です。 しかし、覚書による変更とすることで、一から新しい契約書を作成する手間がなくなります。 そのため、覚書で対応できそうな変更や修正であれば、覚書を用いるほうが効率的です。 覚書に関連し、「原契約」という用語も覚えておきましょう。

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  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 契約の更新 第 21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。