契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 受注者は、請負対象額が 1000 万円以上の場合、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲 げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
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Samples: 建設工事請負契約書, Construction Contract
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない受注者は、この契約(業務委託料が300万円未満の場合を除く。)の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
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契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない受注者は、この契約書の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、1件の請負代金額が200 万円未満の建設工事にかかる請負契約については、この限りでない。また、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない受注者は、この契約(1件300万円未満のものを除く。)の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない受注者は、請負代金額が 1 件 130 万円を超える工事については、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、1 件の請負代金額が 300 万円未満の建設工事にかかる請負契約については、この限りでない。また、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
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Samples: Construction Contract
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、1件の請負代金額が 300 万円未満の工事に係る請負契約については、この限りでない。また、第 6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
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Samples: Construction Contract
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない受注者は、この契約(1件 300 万円未満の工事に係るものを除く。)の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
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Samples: Construction Contract
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、1件の請負代金額が300万円未満の建設工事にかかる請負契約については、この限りではない。また、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
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Samples: Construction Contract
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない受注者は、この契約書の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、1件の請負代金額が200 万円未満の建設工事にかかる請負契約については、この限りでない。また、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
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Samples: Construction Contract
契約の保証. 受注者は、請負代金額が300 万円未満の工事の場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない受注者は、この契約( 請負代金額が50 0 万円未満の場合を除く。)の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなけれ ばならない。
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Samples: Contract Guidelines