契約の成立および契約期間. 1. 本サービス利用契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、通知(電磁的記録によるものを含む、以下本条において同様とする)したときに成立する。ただし、当社は前条の本サービス申込書に対する承諾の義務を負うものではない。 2. 本約款の適用は、前条に定める本サービス申込書を提出した日から効力を有するものとし、次項に規定する本サービス利用期間満了の日までとする。 3. 本約款においては、契約者の本サービスの利用申込に対して当社が本サービス申込書を確認の上、これに対し承諾の通知が到達したときを本サービスの利用開始日とし、本CAの運用開始日を起算日として1年後の月末日までの間を特に「本サービス利用期間」といい、契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとする。なお、次項に基づき本サービス利用契約が更新された場合の本サービス利用期間は、更新された期間と同一とし、その後も同様とする。 4. 第1項の規定にかかわらず、本サービス利用契約は、本サービス利用期間満了日の3ヶ月前までに、当社または契約者のいずれからも相手方に対して本サービス利用契約の終了の 意思表示を当社所定の方法により行わない限り、1年間同一条件にて自動更新するものとし、その後も同様とする。 5. 前三項の規定にかかわらず、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本サービス利用契約の有効期間または更新期間にかかわらず終了するものとする。
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Samples: Managed Pki Service Terms of Use, マネージド Pki サービス利用約款
契約の成立および契約期間. 1. 本サービス利用契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、通知(電磁的記録によるものを含む、以下本条において同様とする)したときに成立する。ただし、当社は前条の本サービス申込書に対する承諾の義務を負うものではない1. 本サービス利用契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、通知(電磁的記録によるもの を含む、以下本条において同様とする)を発したときに成立するものとします。ただし、当社は前条の購入申込書に対する承諾の義務を負うものではありません。
2. 本約款の適用は、前条に定める本サービス申込書を提出した日から効力を有するものとし、次項に規定する本サービス利用期間満了の日までとする2. 本約款の適用は、前条に定める購入申込書を提出した日から効力を有するものとし、次項に規定する本サービス利用期間満了の日までとします。
3. 本約款においては、契約者の本サービスの利用申込に対して当社が本サービス申込書を確認の上、これに対し承諾の通知が到達したときを本サービスの利用開始日とし、本CAの運用開始日を起算日として1年後の月末日までの間を特に「本サービス利用期間」といい、契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとする。なお、次項に基づき本サービス利用契約が更新された場合の本サービス利用期間は、更新された期間と同一とし、その後も同様とする3. 本サービスの利用期間は、購入申込書に記載の期間とします。契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとし、本サービス利用契約に別段の定めがある場合を除いて、途中解約できないものとします。
4. 第1項の規定にかかわらず、本サービス利用契約は、本サービス利用期間満了日の3ヶ月前までに、当社または契約者のいずれからも相手方に対して本サービス利用契約の終了の 意思表示を当社所定の方法により行わない限り、1年間同一条件にて自動更新するものとし、その後も同様とする4. 次年度以降の本サポートについて、本契約の更新に関する意思確認のため、当社は契約者に対し、期間満了日の 60日前までに案内書を送付するものとする。なお、契約者がその全部又は一部の中⽌を望む旨を前年度の期間満了日の 30日前までに書面で当社に通知した場合は、契約が終了する ものとする。
5. 前三項の規定にかかわらず、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本サービス利用契約の有効期間または更新期間にかかわらず終了するものとする5. 前3項の規定にかかわらず、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本サービス利用契約の有効期間または更新期間にかかわらず終了するものとします。
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Samples: Miracle ZBX 7.0 サポートサービス 利用約款
契約の成立および契約期間. 1. 本サービス利用契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、通知(電磁的記録によるものを含む、以下本条において同様とする)したときに成立する。ただし、当社は前条の本サービス申込書に対する承諾の義務を負うものではない。
2. 本約款の適用は、前条に定める本サービス申込書を提出した日から効力を有するものとし、次項に規定する本サービス利用期間満了の日までとする。
3. 本約款においては、契約者の本サービスの利用申込に対して当社が本サービス申込書を確認の上、これに対し承諾の通知が到達したときを本サービスの利用開始日とし、本CAの運用開始日を起算日として1年後の月末日までの間を特に「本サービス利用期間」といい、契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとする。なお、次項に基づき本サービス利用契約が更新された場合の本サービス利用期間は、更新された期間と同一とし、その後も同様とする本約款においては、契約者の本サービスの利用申込に対して当社が本サービス申込書を確認の上、これに対し当社が各種証明書等を発送した日を本サービスの利用開始日とし、本サービス利用開始日から起算して1年後の月末日までの間を特に「本サービス利用期間」といい、契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとする。また、本サービス利用契約において、本サービス利用料金等を分割払い(月額支払等)にしている場合は、本サービス利用期間を最低利用期間とする。なお、次項に基づき本サービス利用契約が更新された場合の本サービス利用期間は、更新された期間と同一とし、その後も同様とする。
4. 第1項の規定にかかわらず、本サービス利用契約は、本サービス利用期間満了日の3ヶ月前までに、当社または契約者のいずれからも相手方に対して本サービス利用契約の終了の 意思表示を当社所定の方法により行わない限り、1年間同一条件にて自動更新するものとし、その後も同様とする第1項の規定にかかわらず、本サービス利用契約は、本サービス利用期間満了日の3ヶ月前まで に、当社または契約者のいずれからも相手方に対して本サービス利用契約の終了の意思表示を当社所定の方法により行わない限り、1年間同一条件にて自動更新するものとし、その後も同様とする。
5. 前三項の規定にかかわらず、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本サービス利用契約の有効期間または更新期間にかかわらず終了するものとする。
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