マネージド PKI サービス利用約款第1章 総則
マネージド PKI サービス利用約款第1章 総則
第1条(目的)
このマネージド PKI サービス利用約款(以下、「本約款」という)は、サイバートラスト株式会社(以下、「当社」という)が本約款第2条に定義する契約者に提供するマネージドPKI サービスの利用条件を定めるものとする。
第2条(定義)
本約款にて別段の定義がなされていない限り、本約款においては、以下に定める用語は、以下の意味で用いられるものとする。
(1) 「本サービス」とは、当社が契約者名義の認証局(以下、「本 CA」という)を構築し、本 CA を運用するサービスを意味する。
(2) 「契約者」とは、本サービスの利用契約の当事者となっている法人または団体を意味する。
(3) 「本サービス利用契約」とは、本約款記載の利用条件に基づき当社と契約者との間に締結される契約を意味する。
(4) 「本ウェブサイト」とは、当社のウェブサイトであって、本約款および本サービスに関する情報が掲載されているウェブサイトを意味する。
(5) 「認証局」とは、証明書を発行する主体で、証明書発行に付随する様々な役務を提供するものを意味する。
(6) 「本サービス利用料等」とは、本サービスにかかる対価を意味する。
(7) 「販売パートナー」とは、当社との契約に基づき本サービスを販売する法人または団体その他の組織をいう。なお、販売パートナーが自己利用を目的に、本サービスを利用する場合においては、契約者となる。
第3条(サービス提供の範囲等)
1. 当社は、契約者にのみ本サービスを提供するものとし、契約者は、本約款に従い、これに従ってのみ本サービスを利用することができるものとする。
2. 契約者は、当社が事前に契約者に対して通知することなく、本約款を改訂することがあることを予め了承するものとする。その場合、改訂後の本約款は、本ウェブサイトに掲載されたとき、または当社が本ウェブサイトにて改訂後の本約款の効力発生日を指定したときの当該指定日の、いずれか遅い時期の到来をもって効力を生ずるものとする。ただし、本約款を改訂した場合には、その都度本ウェブサイトでその旨および改訂内容を告知するものとする。
第2章 利用契約
第4条(利用申込)
1. 契約者は、本約款の内容に同意し、自己の役員または従業員の中から選定した契約者を代表して本サービスの利用を当社に申込む者(以下、「申込責任者」という)にもこれを精読させ、かつ同意させた上で申込責任者をして当社所定の本サービス申込書(電磁的記録によるものを含み、以下、「本サービス申込書」という)を提出させるものとする。
2. 契約者は、本サービス申込時に提供した商号、組織名称、所在地、申込責任者その他の情報に変更が発生する場合には、遅滞なくその旨および変更後の情報を当社所定の方法により当社に対して届け出るものとする。
第5条(契約の成立および契約期間)
1. 本サービス利用契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、通知(電磁的記録によるものを含む、以下本条において同様とする)したときに成立する。ただし、当社は前条の本サービス申込書に対する承諾の義務を負うものではない。
2. 本約款の適用は、前条に定める本サービス申込書を提出した日から効力を有するものとし、次項に規定する本サービス利用期間満了の日までとする。
3. 本約款においては、契約者の本サービスの利用申込に対して当社が本サービス申込書を確認の上、これに対し承諾の通知が到達したときを本サービスの利用開始日とし、本CAの運用開始日を起算日として1年後の月末日までの間を特に「本サービス利用期間」といい、契約者による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとする。なお、次項に基づき本サービス利用契約が更新された場合の本サービス利用期間は、更新された期間と同一とし、その後も同様とする。
4. 第1項の規定にかかわらず、本サービス利用契約は、本サービス利用期間満了日の3ヶ月前までに、当社または契約者のいずれからも相手方に対して本サービス利用契約の終了の
意思表示を当社所定の方法により行わない限り、1年間同一条件にて自動更新するものとし、その後も同様とする。
5. 前三項の規定にかかわらず、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点で本サービス利用契約の有効期間または更新期間にかかわらず終了するものとする。
第6条(利用許諾)
1. 契約者は、前条により成立した本サービス利用契約に基づき、自らの業務遂行の目的に限り、本サービスを利用することができるものとする。
2. 契約者は、事前の当社の承諾を得ることなく、本条の利用権を第三者に譲渡し、または再利用権を設定してはならない。
3. 契約者は、当社が契約者に対して、第1項に定める以外のいかなる権利も認めるものではないことに同意する。
4. 本サービスの利用に必要な管理責任者用ID、パスワードまたは本サービスを利用するための証明書等(以下、総称して「ID等」という)は、当社または当社が指定する者から契約者に付与するものとし、管理責任者宛てにこれを送付するものとする。
第7条(契約者による表明保証)
1. 本サービスの利用に際して、契約者は当社に対して以下の各事項を表明し、かつ保証するものとする。
(1) 契約者は、日本国の法律に基づき登記をされた法人格を有する法人であり、自らの登記簿謄本(登記事項記載証明書)に記載または記録される事実はいずれも、本サービス利用契約の有効期間中、xxかつ正確であること。
(2) 契約者は、本サービス利用契約を締結し、また本約款に基づいて義務を履行する 完全な権利、能力を有すること。
(3) 各種申込書の記載内容がxxかつ正確であること
2. 契約者が前項に違反した場合には、当社は直ちに本サービス利用契約を解除して、契約者に対する本サービスの提供を直ちに停止することができる。
第8条(料金の請求)
1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等ならびにその他の当社と契約者との間で合意した報酬等を本サービス申込書に記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料等を請求するものとする。
2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとする。ただし、前項但書きに該当するときは、契約者は当社の販売パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用料金等の支払いがあったものと看做し、当社に対する責を免れるものとする。万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする。
3. 契約者は当社に対して、本サービス利用期間(第5条第3項に定義されている)ごとに、当社と契約者との間で別途合意する枚数(以下、「年間契約枚数」という)を超えない範囲で証明書の発行申請を行うことができる。
4. 年間契約枚数は、本サービスの利用の対価の一部であることを契約者は認識し、承諾するものとする。したがって、実際の発行申請の有無に関わらず、年間契約枚数に応じた本サービス利用料を当社に対して支払うものとする。
5. 契約者は、本サービス利用期間内において、年間契約枚数の範囲内で証明書の発行、失効を行うことができる。ただし、証明書更新用に設けた猶予期間内にある証明書を除いて、
有効に存在する証明書の合計が年間契約枚数を超過したときは、年間契約枚数にその超過した枚数を加えた枚数に該当する当社所定のライセンスレンジに自動的に移行するものとし、当該超過枚数にかかる利用料金を12分割した上、年間契約枚数を超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。ただし、年間契約枚数を超過した日の属する月内に失効手続きを完了した場合に限り、当該超過枚数にかかる証明書利用料の支払いを免れるものとする。
6. 契約者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については契約者の負担とする。
7. 本約款第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとする。
8. 本サービスの利用契約期間中に本サービスのオプションサービスの利用等による費用追加が生じた場合、追加オプション年間費用については、当該超過月より本サービス利用契約終了までの月数分を、当社が契約者に請求することによりその対価を支払うものとする。
第3章 契約者の義務
第9条(契約者の義務)
1. 契約者は、付与されたID等について、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、契約者以外の第三者にID等を利用させ、または、譲渡、貸与等を行ってはならない。
2. 契約者は、ID等の使用上の過誤または第三者の不正使用等に起因するすべての損害につき一切の責任を負うものとする。
3. 契約者は、本サービスの利用のために、認証局から証明書等が発行される環境、機器設備、接続サービスへの加入、その他当社が提供する本CA運用サービスを除く必要な準備を自己の費用と責任において行わなければならない。
第10条(禁止事項)
契約者は、下記各号の行為を行わないことを保証する。
(1) 本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する行為
(2) 他人の著作権その他権利を侵害する行為
(3) 他人のIDおよびパスワードなどを不正に使用する行為
(4) 他の契約者または第三者に迷惑、不利益を与える等の行為
(5) 本サービスに支障をきたすおそれのある行為、およびその他当社が不適当とした行為
(6) 誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為
(7) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
(8) 逆コンパイル、逆アセンブルおよびリバースエンジニアリングする行為
(9) その他法令に反すると判断される行為
第11条(知的財産権の保有)
契約者は、当社または本サービスに関する当社の仕入先またはライセンサーが、本サービスに関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。契約者は、当社が契約者に対して提供する本サービスについて、知的財産権に関し、本サービス利用契約の締結によっていかなる権利をも取得するものではないことに合意する。
第12条(情報の管理)
当社は、本サービス利用の為の設定情報が本サービス用設備の故障、通信回線またはインターネット網の障害等により消失した場合に対処するために、自己の裁量でバックアップを実施することを契約者は了承するものとする。尚、本バックアップは本サービス遂行上必要な場合に実施されるものであり、契約者に提供されるサービスではない。
第13条(利用停止)
1. 契約者は、以下のいずれかの事情がある場合には、本サービスの全部または一部を当社において利用停止することがあることを予め了解するものとする。
(1) システムメインテナンスの実施をする目的で、本ウェブサイト上において掲載することにより、または契約者が申し込み時に登録した電子メールアドレス宛に電子メールを送付することによって、事前に停止期間を通知した場合
(2) 本サービスの機能に障害が発生し、または発生した可能性があり、直ちに原因究明および修復を行う必要があると当社が判断した場合
(3) 本サービスに第三者が不正アクセスをし、または不正アクセスをした可能性があり、直ちにその対処を行う必要があると当社が判断した場合
(4) その他、当社が契約者または当社の権利を保護するために合理的に本サービスの停止が必要であると判断し、事前に本ウェブサイト上において掲載することにより、または契約者が申し込み時に登録した電子メールアドレス宛に電子メールを送付することによってその旨の通知をした場合
2. 当社が本約款に基づき本サービスを一定期間利用停止にすることによって、契約者に何らかの損害が発生した場合といえども、当社は、その損害について一切の責任を負わないものとする。
第4章 認証局の構築および運用
第14条(認証局の構築)
1. 認証局の構築内容は、契約者の設定に関する指示(以下「本指示」という。)に基づく本CAの構築とし、詳細は別途定めるものとする。
2. 本CAの設定に関する本指示は、当社所定の書式のみによるものとし、当該書式に記載の項目以外の仕様および環境等は、当社の指定に基づき当社が定めるものとする。
3. 契約者は、本CAの構築において、本CAの鍵ペア(以下「本鍵ペア」という。)、本CAの証明書および本鍵ペアに係るPINを、当社が生成し、必要に応じて使用することを認めるものとする。
4. 当社が、契約者に対し、認証局構築に係わる判断・決定または情報提供を求めた場合には、契約者は速やかに回答するものとする。
5. 契約者が、本指示後に本CAの設定の変更等(更新を含む)を求めるときは、当社に対し別途対価を支払うものとする。
6. 契約者は、本CA構築サービスの実施中に解約することはできないものとする。ただし、契約者が、本CA構築サービス料の相当額を一括して支払った場合はこの限りではない。
第15条(認証局の運用)
1. 認証局の運用内容は、本CA の運用、鍵ペア等の管理、サポート窓口対応とする。
2. 当社は、契約者が証明書を発行・失効し、証明書失効リストが取得でき、また証明書更新通知メールの送信等が行われるよう本CAを維持するものとする。なお、証明書発行・失効の申請登録は、契約者が行うものとし、当社の責に帰すべき事由がある場合を除いて、当社は発行・失効された証明書について一切の責任を負うものではない。
3. 当社は、契約者の本鍵ペア、本CAの証明書および本鍵ペアに係るPINを厳格に善良なる注意者の注意義務をもって管理するものとする。
4. 契約者は、本CAの運用において当社が必要と認める場合(本CAの起動時を含みますが、これに限られない)、契約者の本鍵ペア、本CAの証明書および本鍵ペアに係るPINを、当社が使用することを認めるものとする。
第16条(問い合わせ対応等)
1. 当社は、本サービスに関する以下の事項について、契約者からの電子メールでの問い合わせに対応するものとする。
(1) 証明書発行・失効操作に関する問い合わせ
(2) 本サービスのトラブル
2. 当社は、当社が特に認めた場合を除いて、オペレーター以外(お客様の証明書被発行者であるエンドエンティティを含みますが、これに限られない)からの問い合わせに対応しないものとする。
3. 問い合わせ窓口の提供時間は、当社の通常営業時間内とする。
第5章 本サービスの制限
第17条(保証の制限)
1. 当社が提供する本サービスに関し、当社は、明示か黙示かを問わず、他の権利を侵害しないこと、商品性または特定目的への適合性を含む事項等の一切の表明および保証を行わない。また契約者は本サービスを現状有姿で利用することに同意し、ならびに自己のみの判断で、かつその責任において利用するものとする。
2. 当社は、明示か黙示かを問わず以下の事項を保証しないものとする。
(1) 本サービスが中断しないこと
(2) 本サービスが欠陥なく提供されること
第18条(責任および損害額の制限)
1. 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担することのある損害賠償の限度額は、契約者が本サービス利用料等として支払った金額を超えないものとする。
2. 当社は、契約者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。
第19条(補償および免責)
契約者は、本サービスの利用において、第三者に対して損害を被らせたときは、自らの費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、当社およびその役員、従業員、代理人および関係会社(以下、これらを総称して「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。
第6章 本サービスの終了
第20条(契約の失効)
本サービス利用契約は、性質上当然に失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。
(1) 当社または契約者から、本約款第5条第4項の規定に基づき、本サービス利用契約の終了意思および終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合
(2) 本約款第5条第5項に該当する場合
(3) 本約款第19条に該当する場合
(4) 本約款第24条に該当する場合
(5) その他の理由により本サービス利用契約が解除された場合
第21条(契約の解除)
当社は、契約者に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何らの催告を要せず本サービス利用契約の全部または一部を解除することができる。なお、この場合でも、当社は既に支払を受けた代金を返金しないものとする。
(1) 本約款に違反した場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 資産の一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立を受けた場合
(4) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれに類似する法的整理手続開始の申立があった場合
(5) 解散の決議を行いまたは解散命令を受けた場合
第22条(契約終了後の措置)
1. 当社は、本サービスを停止し、本CAに係わるデータを廃棄するものとする。ただし、法令または当社の管理上、維持することが必要と当社が判断する記録等については、当社においてその複写を保持することができるものとする。
2. 発行済の証明書については、当該証明書の利用停止のアナウンスやマシンからの削除等、契約者の費用と責任において、本契約終了後の利用を停止させるものとする。
3. 発行済の証明書についての問い合わせ等について、契約者は、すべて契約者の費用と責任により対処させるものとし、当社に一切迷惑をかけないものとする。
第7章 オプションサービス
第23条(オプションサービスの利用)
1. 本サービスのオプションサービスを利用する場合においても、その性質上当てはまらないもの以外は本約款の規定を準用するものする。
2. オプションサービスの利用料は、当社がオプションサービスを利用可能な状態に維持運用するための対価であることを契約者は認識し、承諾するものとする。したがって、実際の利用の有無に関わらず、オプションサービス利用料を当社に対して支払うものとする。
3. オプションサービスの利用期間は、本約款第5条に定める「本サービス利用期間」と同一であり、オプションサービスの利用はオプションサービス利用期間に限り許諾されるものとする。なお、本サービス利用契約の契約期間が更新された場合のオプションサービス利用期間は、更新された本サービス利用期間と同一とし、その後も同様とする。
4. 契約者は、オプションサービスのみ利用を終了させる場合は、当社所定の方法によりオプションサービスの利用終了予定日の30日前までに通知しなければならない。
5. 本サービス利用契約が解除その他の事由により終了した場合、オプションサービスの利用契約を自動的に終了するものとする。
6. 当社が契約者に対するオプションサービスの提供を不適当と判断し、その旨を契約者に通知したときには、当該通知を発行した時点でオプションサービスの有効期間は終了し、契約者によるオプションサービスの利用を自動的に終了するものとする。
第8章 一般条項
第24条(譲渡)
契約者は、本サービス利用契約の地位、本サービス利用契約から派生する権利または義務を譲渡することは出来ない。本条項に違反して譲渡しようとしても、それは無効である。当社は契約者に通知することにより、本サービス利用契約上の地位、本サービス利用契約から派生する権利または義務を第三者に譲渡することができるものとする。
第25条(秘密情報の管理)
1. 契約者が当社に対して本サービスの利用のために提供した情報または本サービス利用契約の一方当事者に対して秘密であることを明示して開示した情報については、これらを「秘密情報」として、秘密として管理し、かつ第三者に開示または漏洩してはならないものとする。ただし、(a)開示当事者が受領当事者に対して開示した時点で公知である情報、(b)開示当事者の開示前に受領当事者が既に知っていた情報、(c)受領当事者が独自に開発した情報、(d)開示当事者以外の第三者から、開示当事者との間の守秘義務に違反することなく入手した情報については、「秘密情報」に含まれないものとする。
2. 受領当事者は、秘密情報を本サービスの目的以外の目的で使用してはならない。
3. 受領当事者は、秘密情報が開示当事者の許諾なく第三者に対して開示または漏洩されたことを知った場合には、直ちに開示当事者にこの旨通知して、その対策および原因究明を協議しなければならない。
4. 本サービス利用契約が期間の満了により終了し、または本サービス利用契約が解除された場合、受領当事者は、本サービスの終了または解除の日の翌日から起算して1週間以内に開示当事者から返却の要請がない限り、開示当事者から受領した秘密情報を廃棄するものとする。また、本サービス利用契約の終了または解除後は、受領当事者は開示当事者の承諾がない限り、いかなる目的であっても、秘密情報を利用してはならないものとする。
第26条(第三者による情報の取り扱い)
当社は、契約者の秘密情報を本サービスの提供に必要な範囲内に限り、第三者に取り扱わせることができるものとする。また、当社は、法令、裁判手続、行政官庁からの正当かつ合理的な要求に基づき契約者の情報の提出を求められた場合には、その要求に従うことができるものとする。ただし、この場合において、当社がかかる要求に従った場合には、その旨、提供先および提供した秘密情報の内容を遅滞なく契約者に通知するものとする。
第27条(独立当事者としての関係)
契約者はいずれも当社の代理人、依頼人、従業員または雇用主の関係にあるものではなく、当社との関係において、一方当事者の行動の法的効果が他方当事者に帰属、または一方当事者の行動によって他方当事者が自動的に拘束される関係にはないものとする。
第28条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、当社に対し、次の各号の事項を確約するものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」 という)ではないこと、または、反社会的勢力ではなかったこと。
(2) 反社会的勢力への資金提供を行う等、密接な交際がないこと。
(3) 契約者自らまたは第三者を利用して、暴力的または威迫的行為、もしくは名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為等をしないこと。
(4) 契約者自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしないこと。
2. 当社は、契約者が前項に違反した場合には、契約者に対して何らの催告を要せずして本サービス利用契約を解除することができ、また併せて損害賠償を請求することができるものとする。
3. 前項により本サービス利用契約が解除された場合には、解除された契約者は、解除により生じる損害について、解除権を行使した当社に対して一切の損害賠償請求を行わないものとする。
第29条(輸出関連法令の遵守)
契約者は、当社が提供する本サービスの利用に際し、輸出行為等を行う場合には、外国為替および外国貿易法その他輸出関連法令を遵守し、自らの責任において必要な手続をとるものする。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続きが必要な場合も同様とする。
第30条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項の全部または一部が、無効と判断された場合であっても当該条項は、本約款の他の条項の効力にいかなる影響をもあたえず、本約款自体および他の条項はいずれも有効に存続するものとする。
第31条(完全合意)
本約款は、本サービスの利用に関する契約者との間の完全なる合意を形成するものとし、口頭または書面を問わず、契約者と当社との間で本約款の合意以前にまたは本約款の合意日現在なされたすべての表明、了解、通知および了解に取って代わられ、かつそれらに優先するものとする。
第32条(準拠法、裁判管轄)
本約款は、日本国の法律に従い解釈されるものとする。本約款に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第33条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、裁判所の命令、労働争議その他これらに類似する事態で当社の合理的な支配を越えた事由により、当社の本約款上の義務の履行が一部または全部遅延した場合には、当社は当該遅延期間について本約款上の義務の履行を免れ、契約者およびその他の第三者に対し、何らの責任も負わない。
第34条(通知)
契約者から当社宛のすべての通知は、本約款に特に定める場合を除いて、書面によりなされるものとし、以下の住所宛に郵送され当社が受領した場合に到達したものとみなす。
宛先:060-0807 札幌市北区北7条西1丁目1-2 SE札幌ビル13階サイバートラスト株式会社 マネージドPKIサポートデスク
第35条(存続条項)
第11条(知的財産権の保有)、第17条(保証の制限)、第18条(責任および損害額の制限)、第19条(補償および免責)、第24条(譲渡)、第25条(秘密情報の管理)、第32条(準拠法、裁判管轄)、および第33条(不可抗力)の規定は、本サービス利用契約終了後も有効とする。
発効日:2018年(平成30年)10月1日
[以下余白]