契約の方式 のサンプル条項

契約の方式. (1) 最低価格の見積書を提出した者及び次順位者を契約予定者として、価格交渉を行う。 (2) 契約予定者との価格交渉により、本学の希望価格の範囲内において最低価格を提示した契約予定者を契約の相手方とし、契約金額を決定する。 以 上 令和5年1月25日 国立大学法人筑波大学契約担当役 財務担当副学長 奈良 哲 1 見積書提出期限 令和5年2月1日 11時00分 (郵便(書留郵便に限る。)又は宅配便(以下、「郵送等」という。)で発送する場合には提出期限までに必着のこと) 提出場所 〒305-8577 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立大学法人筑波大学財務部契約課 平田 彬電話番号:000-000-0000 2 見積書作成の注意 (1) 見積金額は算用数字を用いて明確に記入すること。 (2) 住所氏名を記入し押印すること。 (3) 日付を必ず記入すること。 3 上記注意事項に適合しない見積書は無効とすることがある。 4 契約決定に当たっては、見積書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額で見積るものとする。 5 いったん提出された見積書は引換え、変更、取消しをすることができない。 6 競争参加資格の確認のための書類 この見積競争に参加を希望する者は、競争参加資格の確認のための書類を見積書提出期限までに提出すること。 なお、本学職員から当該書類その他公告において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者又は代理人の負担において完全な説明をしなければならない。 ・令和5年度に係る一般競争(指名競争)参加資格審査結果通知書 (全省庁統一資格又は国立大学法人筑波大学の競争参加資格)の写し または過去1年以内に本学との取引実績を有することを証明する書類・・・・・・・・・1部 ・過去5年以内に国立大学法人及び独立行政法人、国及び地方公共団体等の公的機関においてP Cシステムの保守を行った実績を有することを証明する書類・・・・・・・・・・・・・・・・・1部 7 この契約に必要な細目は、以下によるものとする。 ・国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/about/disclosure-ho-kisoku/s-03/ ・役務提供契約基準 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/about/bid-contract/#kijun 1. 件 名 附属駒場中・高等学校 PC システム保守 2. 実施場所 国立大学法人筑波大学附属駒場中・高等学校 コンピュータスペース 外(別紙2の設置場所のとおり)東京都世田谷区池尻 4-7-1 3. 契約期間 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日 4. 検 査 請負者は、毎月の業務完了後、完了報告書を作成し、本校担当者による履行の確認を受けるものとする。 また、完了報告書の内訳として、作業実施の都度以下の内容を記した記録を提出し、確認を受けること。 * 日時・技術員氏名 * 該当機器名・故障(設定変更)内容 * 交換部品名または代替機器名 * 処置(設定変更)内容 5. 支 払 代金の支払いは 1 ヶ月毎とし、当該月の業務完了確認後、適法な請求書を受理した日から起算して40日以内に支払うものとする。
契約の方式. ダンシングと原告ら間で作成される契約書は,「登録申請書(兼商品購入申請書)」と題されており,モニター会員又はビジネス会員になる合意と商品を購入する合意が1枚の書類の中に記載される形式であった。書類には,「モニター」又は「ビジネス」を選択する欄があるが,モニター・ビジネスいずれでもないプラン,すなわち単に布団を購入するだけのプランを選択する欄は存在しなかった(総甲第13号証)。

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  • 契約の不成立 申込人等は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第 1 条、第 2 条および第 5 条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が信用金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意します。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • サービスの概要 本サービスは、インターネット環境を通じたクラウド基盤上で稼働するソフトウェアの利用機能の提供 (以下、「ソフトウェアサービス」という)およびソフトウェアサービスの利用に関するサポート(以下、「サポートサービス」という)ならびにそれらに対するオプションを一体として提供するサービスであり、その詳細は、以下に記載のとおりとします。 [2]ソフトウェアサービス 1. ソフトウェアサービスとは、お客様がインターネット環境を通じJBCCまたは第三者の指定するクラウド基盤上のサーバーにアクセスすることにより、当該サーバーから提供されるサービスの対象となる特定のソフトウェア製品(以下、「対象ソフトウェア」という)の機能を、使用、表示、基本実行、その他のやりとりを行い業務処理のために利用することができるサービスをいいます。 2. 対象ソフトウェアには、対象ソフトウェアに関連した文書ならびにJBCCまたは対象ソフトウェアに関するソフトウェア権利者によるソフトウェア更新等も含まれるものとします。 [3]クラウド環境 1. お客様は、お客様のサービス利用環境から乙の指定するURLにアクセスしてクラウド基盤上で稼動させる方法によってのみ、ソフトウェアサービスを利用することができるものとします。 2. クラウド基盤およびサーバー等の当初仕様、提供容量ないし通信量の制限等については、本約款に別段の定めある場合を除き、次のURL (xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx/html/speclist.html)に記載のとおりとします。当該仕様ないし利用可能な提供容量、通信量等の変更をお客様が希望する場合は、別途JBCCに申入れの上所定の料金を支払うものとします。 [4]ソフトウェアの使用許諾 JBCCはお客様に対し、お客様が本契約を遵守することを条件として、JBCCが自ら有する権限に基づき、サービス明細に定める対象ソフトウェアの機能をお客様が利用する非独占的権利を許諾します。本契約条項の他、アドオンやカスタマイズ等に伴うものを含め、対象ソフトウェア固有の詳細サービス内容ないし提供条件等については、特則条項またはサービス明細に記載のとおりとします。 [5]ライセンス 1. 対象ソフトウェアに許諾ライセンス数の制限があるときは、サービス明細にて定めるものとします。1ライセンスは当該ライセンスの有効期間中1利用者でのみ利用することができるものとし、JBCCの書面による承諾なくして許諾を受けた1ライセンスを同時、異時を問わず、複数人で利用することはできません。 2. お客様がライセンス数を増加しようとするときは、別途お客様JBCC間でJBCC所定の方法をもって合意することにより、本契約に追加することができるものとします。 [6]ソフトウェアサービス利用可能時間帯 クラウド基盤の利用時間が制限されている場合は、ソフトウェアサービスの利用可能日、利用可能時間帯は、当該利用時間に従うものとします。 [7]サポートサービス

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • サービス概要 当社は、利用者に対して、登録通信端末に保証対象事故が生じた際に、利用者のお申し出に基づき当社が利用者に対して保証を行うサービスを提供します。

  • 契約の更新 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。