契約不適合責任等 のサンプル条項

契約不適合責任等. 乙は、引き渡された賃貸借物件の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完請求、代金の減額請求、解除及び損害賠償請求をすることができないものとする。
契約不適合責任等. 引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、甲は、乙に 対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求するこ とができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
契約不適合責任等. 受注者は、発注者に所有権が移転した日から1年間又は仕様書等で定めた期間は、当該物品の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)について、交換又は補修の責任を負うものとし、発注者は、履行の追完を請求することができる。
契約不適合責任等. 乙は、この契約締結後、賃貸借物件に数量の不足又は隠れた契約内容に適合しないものがあることを発見しても、甲に対し、賃貸借料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。
契約不適合責任等. 1. 出店者は、全責任をもって参加店舗で販売する商品およびサービスの品質を保証するものとします。 2. 出店者は、販売した商品およびサービスの保守、修理、アフターサービス、欠陥、知的財産権侵害等に関して、anyCarry にいかなる損失、費用、その他の負担も負わせないものとします。 ただし、anyCarry の責に基づく損失、費用、その他の負担についてはこの限りではありません。 3. 商品もしくはサービスの販売に関し、出店者とモール利用者の間で紛争が発生した場合は、anyCarry と出店者は対応について協議するものとし、商品およびサービスに係る内容に関しては出店者の責任により解決を図り、配達およびその他モールシステムに関わる内容に関してはanyCarry の責任により解決を図るものとします。 4. 出店者は、お客様からの注文を受けたにもかかわらず、デリバリー商品を調理しなかった、又は、デリバリー商品の種類、個数等を間違えて調理した場合は、出店者がその費用と責任を負担することとします。 5. 出店者が調理した販売商品に食中毒等が発生し、お客様の生命身体に 損害が発生した場合は、anyCarry が合理的に考えられる配達時間内に配達した場合には、正当な主張、立証がない限り、出店者がその費用と責任を負担することとします。 6. 出店者の anyCarry に対する損害賠償責任は、通常損害に限り、且つ、不履行が生じた配達に関するデリバリー商品の売買代金を上限とします。
契約不適合責任等. 2 項文言追記、3 項文言修正・追記
契約不適合責任等. 4,5,6 項追記第 21 条(個人情報の取り扱いについて)
契約不適合責任等. 乙は、契約締結後、この貸付物件に種類、品質、数量、その他契約の内容に適合しない状態であることを発見しても、貸付料の減免及び損害賠償の請求をすることができない。
契約不適合責任等. 元請負人は、協力会社より引き渡しを受けた個別契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という)、協力会社に対し、協力会社の責任及び費用負担において、当該目的物の修補、代替物の引き渡し、又は不足分の引き渡し等による履行の追完を請求することができる。なお、民法第 562 条第1項但書の規定は、適用しない。
契約不適合責任等. 1 目的物の所有権が顧客に移転したのち、目的物の種類、品質又は数量について個別契約の内容に適合しないもの(以下 「契約不適合」という。)が発見された場合、顧客がALJ に対し、当該所有権の移転から 6 ヶ月以内に当該事実を通知したときは、ALJ は、その裁量にて、ALJ 所定の期限までに、適切な方法で修理又は代品との交換のいずれかを行う。 2 本取引条件及び個別契約において明示的に定めるものを除き、ALJ は、顧客に対して、目的物及びその利用に関し、第三者の権利の非侵害の保証を含め、いかなる保証も行わず、何らの責任も負わない。