契約事項の変更 のサンプル条項

契約事項の変更. 契約者が契約事項の変更を希望する場合には、当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求できるものとします。
契約事項の変更. 1. 契約者が契約事項の変更を希望する場合には、当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。 2. 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。 3. 当社は、第 1 項の請求があった場合において、その請求を承諾することが当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合はその理由を契約者に通知します。
契約事項の変更. 当社は本施設のうち、放送センターからタップオフもしくはクロージャーまでの施設(以下「当社施設」という)を所有しその設置に要する費用を負担します。ただし、加入者は、タップオフもしくはクロージャーの引込端子から受信機までの引込工事負担金(以下「引込工事費」という)を負担するものとします。
契約事項の変更. 契約者は、インターネットサービスの品目の変更を当社に請求することができます。このときは、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
契約事項の変更. 1. 会員は、利用契約の申込時に当社に届出た内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届出るものとします。 2. 当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。 3. 申込事項に変更が生じたにもかかわらず、すみやかに変更申込がなされないことに より、当社に何らかの損害が生じた場合は、会員は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。なおこの場合、当社は変更前の申込内容にしたがって本サービスの提供を行うものとし、これにより会員に生じた損害については何ら責任を負わないものとします。
契約事項の変更. 1 . 契約者は、利用契約の申込内容に変更があった場合には、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
契約事項の変更. 1. 会員は、第 9 条(契約の申込み)に定める契約申込時に申告・回答した事項について変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法に従い当社に報告するものとします。 2. 当社は、会員より変更申込があった場合は、第 11 条(契約の申込みの承諾)の規定に準 じて取扱います。また、当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項に定める変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。 3. 当社は、前項の規定により変更申込みを承諾した場合は、変更を承諾した日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。 4. 申込み事項に変更が生じたにもかかわらず、すみやかに変更申し込みがなされないことにより、当社に何らかの損害が生じた場合は、会員は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。なお、この場合、当社は変更前の申込み内容にしたがって本サービスの提供を行うものとし、これにより会員に生じた損害については何ら責任を負わないものとします。
契約事項の変更. 1) 契約者は、その法人名、氏名、住所などの連絡先情報、取引金融機関口座などの支払いに関する情報、その他の契約者情報の内容が変更になった場合は、すみやかに所定の手続きにより、提供者に連絡するものとします。 2) 個人の契約者が死亡した場合には、相続人が所定の手続きをとることにより、当該契約者にかかる本サービスを解約できます。ただし、相続開始の日から 1 ヵ月以内に提供者に申し出ることにより、相続人(相続人が複数のときには、遺産分割協議により契約者の地位を承継したもので 1 名に限る)は、引き続き本規約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は当該故人の地位を承継するものとします。ただし、承継者が本規約に同意しない場合、提供者は承継者との契約を拒否するものとします。 3) 法人の契約者が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から 1 ヵ月以内にその旨を通知するものとします。
契約事項の変更. 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を請求することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の 14日前までに当社に提出します。
契約事項の変更. 契約者の名称等の変更)