契約内容の変更・終了等 のサンプル条項

契約内容の変更・終了等. 1. 契約者は、契約内容の変更を希望する場合、当社の定める方法により、変更内容を当社に通知するものとし、当社は変更の可否を判断します。当社が変更を認める場合には、変更後の契約内容及び利用料金を契約者に通知します。当社は、通知後、契約者の許諾の確認が取れた月の翌月 1 日、または、これ以降で契約者が希望する月の 1 日より、当社は変更後のサービスを提供するものとします。 2. 当社は、本サービスの契約期間満了の30日前までに、契約者に契約内容の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他サービス利用契約内容を変更することができるものとします。
契約内容の変更・終了等. 1. 会員は、本サービスを退会する必要が生じたときは、当社指定の方法で退会を希望する旨およびその理由を当社に通知するものとし、当社は、通知を受け取った月の月末を退会日として取り扱います。 2. 退会後の会員情報の取扱いについては、第 41 条の規定に従うものとします。

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  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 経費の負担 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。